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2017年04月21日

嬉しいお心遣い♪ NPO法人の定款変更や各種手続き案件で

いつも見てくださって感謝です!
毛布を引っ込めたのに、また出してきた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

寒がりなもんで(^^;)
暖かくなったと思いきや、ちょっと肌寒く。

体調管理に気を付けないとね。


さて表題の件。

4時まで顧問先での営業会議に出た後、
急いで戻って、5時からお客様対応。

某NPO法人の定款変更や役員変更、
その他もろもろの手続き案件でした。
 
NPO法人の場合、各種変更については
所轄庁(滋賀県)への届出が必要になり、
定款変更の場合は、その内容によっては
県の認証も受ける必要があります。
 
さらに、登記事項に関する変更ならば
登記も必要になります。

なのである意味、普通の会社・法人より
手間が倍かかるんですね。
 
自分たちだけでは大変ということで、
今回からお願いしようということに。

ちなみにNPO法人でよくあるのが、

1.所轄庁への届出とかは出来ているが、
 登記が出来ていないパターン。
2.登記は出来ているが所轄庁への届出が
 出来ていないパターン。
3.どっちも出来ていない放置状態…

ちなみに、されるべき登記がされてないと、
過料が課される可能性が大です。
特定非営利活動促進法
第80条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
 一  第7条第1項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。

第7条  特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

実際にどの程度で過料になるかや
20万円以下の具体的な金額がいくらかは
わかりません。

「資産の総額」の変更登記を1年分忘れ
過料が課された例もあります。

法律上は、2週間以内ですしね。

安く済まそうと思って、わからんまま
放置してたら、過料が!!ってことも。

誰も指摘してくれませんしね。

専門家をうまく使うも賢い方法ですね。

僕が関わると、必ず事前に連絡しますし。
【定款変更や役員変更、各種変更等の
議事録作成ならお任せ】

【滋賀でNPO法人設立サポート】


それはさておき、内容は書けませんが、
変更内容等を含め、いろいろ打合せ。

そのお客様からこんなお菓子を頂きました♪
_20170421_211717.JPG

早速頂いたら、メチャ美味しかったです!
 
ご依頼を頂いて、さらにこんなお心遣い、
ありがたい限りですね(^^♪

明日は3時から琵琶湖ホテルへ。
滋賀県行政書士会の大津支部の総会です。

これから総会ラッシュでしょうね。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする