毛布を引っ込めたのに、また出してきた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
寒がりなもんで(^^;)
暖かくなったと思いきや、ちょっと肌寒く。
体調管理に気を付けないとね。
さて表題の件。
4時まで顧問先での営業会議に出た後、
急いで戻って、5時からお客様対応。
某NPO法人の定款変更や役員変更、
その他もろもろの手続き案件でした。
NPO法人の場合、各種変更については
所轄庁(滋賀県)への届出が必要になり、
定款変更の場合は、その内容によっては
県の認証も受ける必要があります。
さらに、登記事項に関する変更ならば
登記も必要になります。
なのである意味、普通の会社・法人より
手間が倍かかるんですね。
自分たちだけでは大変ということで、
今回からお願いしようということに。
ちなみにNPO法人でよくあるのが、
1.所轄庁への届出とかは出来ているが、
登記が出来ていないパターン。
2.登記は出来ているが所轄庁への届出が
出来ていないパターン。
3.どっちも出来ていない放置状態…
ちなみに、されるべき登記がされてないと、
過料が課される可能性が大です。
特定非営利活動促進法
第80条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
一 第7条第1項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。
第7条 特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
実際にどの程度で過料になるかや
20万円以下の具体的な金額がいくらかは
わかりません。
「資産の総額」の変更登記を1年分忘れ
過料が課された例もあります。
法律上は、2週間以内ですしね。
安く済まそうと思って、わからんまま
放置してたら、過料が!!ってことも。
誰も指摘してくれませんしね。
専門家をうまく使うも賢い方法ですね。
僕が関わると、必ず事前に連絡しますし。
【定款変更や役員変更、各種変更等の
議事録作成ならお任せ】
【滋賀でNPO法人設立サポート】
それはさておき、内容は書けませんが、
変更内容等を含め、いろいろ打合せ。
そのお客様からこんなお菓子を頂きました♪
早速頂いたら、メチャ美味しかったです!
ご依頼を頂いて、さらにこんなお心遣い、
ありがたい限りですね(^^♪
明日は3時から琵琶湖ホテルへ。
滋賀県行政書士会の大津支部の総会です。
これから総会ラッシュでしょうね。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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