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2017年04月03日

法人設立届出書等に登記事項証明書の添付が不要に

いつも見てくださって感謝です!
肉汁やふっくら感が完璧な出来だった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

月末or月初の月曜に月一で作っている、
FB友達の間ではエロバーグと言われる
「感じてジューシープニュプニュハンバーグ」(笑)

月末or月初の月一の月曜はコレ♪
巷でエロバーグと言われるようになった
「感じてジューシープニュプニュハンバーグ」
 
感じ過ぎて溢れ出す肉汁とふっくら感、
今日はほぼ完ぺきな出来栄え(^_-)-☆
もはや声が漏れてきそうやな(笑)
...

中島 巧次さんの投稿 2017年4月2日

もはや得意料理です(笑)

そんなことはどうでもよく、表題の件。

会社・法人設立を設立すると税務署にも
法人設立届出書を出す必要があります。

その際に、会社・法人の登記事項証明書を
添付する必要があったんですね。

僕が設立手続きをさせて頂いた場合は、
設立後、必ず登記事項証明書を必要部数
取ります。

税務署用1通、社会保険や年金用1通、
法人口座開設のための銀行用1通に加え、
許認可が必要な場合はその部数と。

また、定款の写しも必要部数用意します。

で、税務署用、つまり法人設立届出書に
必要な登記事項証明書。

国税庁からのお知らせで、4月1日から
その添付が不要になりました。

【法人設立届出書等について、
 手続が簡素化されました|国税庁】


《法人設立届出書等について、手続が簡素化されました》
(概要)
今般、平成29年度税制改正において、手続の簡素化が図られることとなりましたので、お知らせいたします。
『1 登記事項証明書の添付省略について』
企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、
  1. 法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」
  2. 税務署からの求めにより、添付していただいておりました「登記事項証明書」
について、平成29年4月1日以後、以下の対象届出書等への添付が不要となりました。(略)

まぁ、1通600円しますしね。

「登記・供託オンライン申請システム」
使って僕は登記事項証明書を取るので、
窓口受取480円、郵送500円ですが。

法人番号も導入が導入されているので、
今後さらに設立等の迅速化を図るべく、
社会保険・年金の手続き等をはじめ、
登記事項証明書の添付は省略の方向に
向かいますね。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする