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2016年12月15日

当事務所で実質的な株主総会でした(^_-)-☆

いつも見てくださって感謝です!
エロティックなポケットチーフを頂いた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

午後からお客様が3名でご来所。

代表取締役のお母様と、そのお子さんで
現取締役でもあるMさんとNさん。

任期満了による役員変更と、目的変更での
定款変更の案件です。

ちなみに株主はその3名とKさんの4名で、
取締役も同じ4名です。

また、そのKさんもお母様のお子さん。
つまり、3名は兄弟姉妹です。


任期が10期で満了でその役員改選の機に、
目的変更も考慮してはと以前からMさんに
ご提案してました。

で、取締役はMさん&Nさんの2名になり、
お母様も任期満了で取締役からも外れて、
Mさんが代表取締役になることに。

つまり、MさんとNさんは役員重任で、
Kさんとお母様は任期満了で退任。

それに伴いお母様は代表取締役も退任。

それらも3名で再確認。

もっとも、今回は取締役会のない会社で、
定款には、取締役が2名以上いる場合は、
取締役の互選により代表取締役を選定と
なっています。

なので、厳密には代表取締役の選定は、
MさんとNさんの2人でOKですが^^


また、目的については、先日名付けた
中島オリジナル「ミッション in 定款」
略して「MIT」を提案(*^^)v
 
定款の絶対的記載事項で登記事項でもある
この事業「目的」。

この1番目に、コンセプト、事業価値、
存在価値、理念、想いなどを入れます。

数日前に書いたブログでも、同業からも
画期的とか見たことないなどと評された
独自提案です。
 
事業を通じて、誰にどんな価値を。

事前に宿題として考えてもらってたので、
改めて3名にヒヤリングし確認しながら、
表現とかもご提案しました。


で、表題の件ですが、、、

役員選任の要件は、
 ・議決権の1/3以上の出席
 ・出席株主の議決権の過半数

定款変更(目的変更)の要件は、
 ・議決権の過半数の出席
 ・出席株主の議決権の2/3以上
 
実は、この3名で議決権の90%!

また、Kさんは今日のことも含め、
事前にMさんに全部任せたとのこと。

しかも、Kさんにも1週間以上前に
3名から今日のことは通知済み。

株主総会の要件も揃ってます!

なので、これで決定です。

いろんな提案や説明もさせてもらいつつ、
僕の事務所でのこのやりとりが、まさに
実質的な定時株主総会でした^^


で、任期満了で退任となるそのお母様が
「今日はパフェご馳走してもらわな」と。

いわば、10年社長を務めた慰労として、
お二人に対しておねだり。

パフェって、可愛いらしいお母様でした^^


ところで冒頭の部分がこの写真。。。
DSC_0053.JPG

Mさんがフィンランドで見つけたそうで。

「中島さんのジャケットに入れて」と。
「ついでにコレも」とポテチも(^^♪
 
にしても、柄が妙にエロ〜い〜〜(笑)

Mさん曰く、
「これはエロ知的男前な中島さんしか
身につけれないから!」と。
(LINEのやりとりをそのまま引用)

よ〜わかっておられるお客様です(笑)

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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