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2016年12月07日

画期的?独自の定款・・・その1(公証人の先生からも感心)

いつも見てくださって感謝です!
画期的、先駆者、開拓者っていい響きと思う
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

Facebookで昨日投稿した内容の反響が、
特に同業者からの反響が大きかったので
Facebook投稿を一部加筆修正して書きます。

昨日、株式会社設立のお客様の定款認証で
朝一から公証役場へ。

いつもの如く、公証人の先生がすり寄り、
「中島先生の最近の目的の1番目の文言、
文学的でキレイですよね。」と。
 
定款に記載するそして登記事項でもある
事業目的の書き方のことです。

今朝も別のお客様の定款認証でしたが、
そのK先生がその定款の事前チェックで、
そう思われました。
 
「目的があの文言だけで、他がなければ
具体性が薄いですけど、いいですね」と。
 
その文言はコレ。
『福祉・介護等に関するサービスを通じて、利用者及びその家族並びに介護福祉サービス従事者や地域住民等に、笑顔と輝く未来を相互に創造する事業』

ちなみにこれは、介護・福祉系の事業等を
されるお客様の事業目的の1番目。
 
先日設立された(株)BCOMさんのは、
『企業と子育て女性を繋ぐサービス等を通じて、子育て女性の活躍の場や笑顔・安心の創造と企業の業務効率化や地域活性化を促進する事業』

このBCOMさんは、ホームページの
会社概要の事業内容にも、この文言を
しっかりと入れられました。

社長の伊藤さんもFacebookのコメントで、
こんなご感想を。
定款作成の件中島さんにお願いして本当に良かったと思っています。
誰でも見れる定款に事業に対する想いを載せていただく事で、企業からするとアピールになります。
因みに私はホームページの会社概要中、事業内容の欄は作っていただいた定款を写させて頂きました。企業として伝えたい事を分かりやすくまとめて頂いているのでこれ以上はないかと。
本当にありがとうございました。

また、先述の介護・福祉系の事業をされる
お客様のUさんもFacebookのコメントに
こんなご感想を。
本日はありがとうございました。表現力に脱帽です。
中島巧次先生へのお話の中でも自分のポロッと出た言葉を引き出し、活かせていただき、毎回お会いする度に心の声を代弁して下さり、ほんとうにありがとうございます。
「それってこういうことじゃない?」がいつもドンピシャリです。
設立日も母の誕生日とこりゃまたドンピシャリに合わせていただきありがとうございます!
これからもよろしくお願い致します!
初歩的な質問にも親身に丁寧に説明していただき感謝感謝です!!!
僕の中での行政書士のイメージ、覆されました!いい意味で♪

他にも例があります^^ 

訪問看護ステーションのA社
『看護や介護福祉サービス等を通じて、利用者及びその家族並びに介護福祉サービス事業者や地域住民等に、笑顔と安心を創造する事業』

ITやシステム構築のS社
『インターネットやITシステムを活用してグローバルな交流・流通における利便性の向上及び課題の解決を図る事業』

現在ご依頼をお受けしているのをはじめ、
まだ出せないものもありますが。

この目的の1番目には、簡単に言えば、
お客様やその事業の「どこの・誰に・何を」
といった戦略や事業価値、コンセプト、
理念、想いなどを入れます。
 
登記事項証明書(登記簿)は600円で
誰でも法務局で取れますし、ネット申請で
郵送なら480円。

登記情報提供サービスなら337円で、
証明力は無いけど、誰でもダウンロード可。

で、定款に記載の目的は登記事項なので、
この文言は、登記簿や登記情報を取れば
誰でも見ることができます。

初めて取引する会社なら、相手方の登記簿は
確認のために、ほぼ必ず取りますよね。

なので、第三者が確認可能なように、
登記事項の目的に敢えて入れるんですね。


会社・法人設立だけでなく、目的変更を含め
定款変更とかの際はこういう提案もします。

もちろん、許認可等に必要な文言をはじめ、
具体的な事業は押さえつつ。

有限会社→株式会社、合同会社→株式会社
といった組織変更の時も然り。

特に、組織変更の時は、同じ登録免許税で
一気に全部変えることもできますし。

 
その会社が何をするのか、したいのか。
どんなことを考えてるのか。
できるだけ他者にも伝わりやすく。

これを文章にするには時間もかかります。

お客様がこれからどんな事業をされるのか。
そしてどのような展開を考えているのか。
どんな事業計画、戦略があるのか。
 
誰にどんなベネフィットや満足を提供し、
またはどんな課題解決をしようとするのか。

それらもしっかりヒヤリングすると同時に、
ヒヤリングをもとに提案もします。

さらに、表現力というか簡潔にまとめる力も
必要になってきます。

お客様自身も、考えてることが整理され、
同時に、ビジョンも明確になっていきます。 
 

これらは知的資産経営の支援で培ったもの。
支援現場では、強み(知的資産)が生きる
事業ドメインや顧客価値の明確化をはじめ、
経営理念の策定もします。

なので、それが生きています。

あと、強いて言えば、得意の痴的な妄想力も
その源泉でもあります(笑)

だって、表現力には、想像力イメージも
膨らませないと。

なので、行政書士や司法書士という資格が
あるからと言って、誰でも出来るものでは
ありません。

ある意味、僕独自やなぁと。

一般社団やNPO法人とかだと、目的に
「当法人は、○○することを目的とし、
その目的に資するため、次の事業を行う。」
みたいな文章は必ず入れますが。

でも、株式会社等の営利法人でやる人は
ほとんどないですね。

会社設立などの手続き系も、その報酬は、
書類作成や手続き代行という見えるものに
対してという感じです。

そう思うと、僕の場合は報酬のほとんどが
コンサル料で、ついでに書類って感じかも。


で、こんな内容をFacebookに投稿すると、
冒頭の通り、特に同業の行政書士から
こんなコメントやシェアがありました。

非営利組織では、ミッションオリエンテッドな分、理念的記載を入れて、事業目的を掲示していきますが、見方を変えれば、営利法人も然りですね。勉強させて頂きました。

これはいいですね。素敵。
事業目的というと、昔から使っている目的事例集をベースに作るという流れができてしまっていて、そうするものだという先入観ができてしまっていました。が、必ずしもそうではなく、理念、思いを表現してよいわけですね。
次から私も取り組んでみようと思います。ありがとうございます。

これはすごい。こんなの見たことないです。

本来、会社が理念を登記簿で示せる可能性がある唯一の場所で、登記簿の目的欄が取引などでそれなりに着目される場所だとすると、中島さんの定款ようで「なくてはならない」とさえ思いますね。

そのうち、中島オリジナル目的事例集なんかだしてもらうと嬉しいですね。・・・その点では中島さんは開拓者だなと尊敬します。・・・
リスクを避ける前例主義なので、前例を積み上げいただき滋賀から全国に広めて下さい。

これは画期的な動きです。
行政書士が関わる意味。
知的資産経営的な視点を業務に少しずつ盛り込むことで、業務は広がり、あるいは深まり、お客様の信頼や満足感は増す。


どうやら、前例のない画期的なようで(^^;)

というわけで、ネーミングを付けます!

それも含め、こういう独自の提案に至った
経緯も含めて、その2で書こうかなと。

〜to be continued〜
↑なんか久しぶりに見たで(^^;)

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする