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2016年05月25日

建設業許可の経営業務管理責任者の要件緩和

いつも見てくださって感謝です!
昼過ぎに、レアな案件の問い合わせがあった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

一般社団法人から公益社団法人の公益認定。

これ、県内全体ではまだ2件しかなくて、
その1件は僕が関与してたけど(^^;)

意表を突かれた感じでした(^^;)

さて、表題の件。

昨日、他の行政書士さんに断られた方が、
お客様からのご紹介で、相談でご来所。

内容は建設業許可が取れるか。

許可要件に経営業務管理責任者(経管)の
要件があります。

許可を受けようとする建設業に関して、
5年以上の経管としての経験というもの。

大まかにいえば、法人の役員(取締役)か
個人事業主として通算で5年やってたか
というものです。

で、その行政書士さんに5年ないしダメと
門前払いされたそうで。

ご相談者は、個人で独立して2年弱。

要件には満たないけど、、、

普通なら、この時点でアウト。

なので、門前払いも普通かなと。

でも、ある情報を知っていたんです。

なので、僕はまずはお話を伺おうと思い、
来ていただきました。

で、詳しくお聞きすると、、、

前職で「執行役員等として…」が3年弱。

この「執行役員等」の証明は思いっきり
ハードルが高く難しかったんですね。

が、3月に要件緩和のパブコメがありました。
【建設業許可基準における経営業務管理責任者要件の改正案に関するパブリックコメントの募集について】

その改正の詳細はコチラ。
建設業許可基準における経営業務管理責任者要件の改正案
●「役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)」に、業務の執行権限を明確に委譲されている等、一定の要件を満たす者(一定の要件を満たすいわゆる執行役員等を想定)も含める
●執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験及び建設業に関する補佐経験を確認するための書類については、〜〜、取締役会の議事録や人事発令書等で足りることとする。

これがそのある情報なんですね(^^♪

なので、場合によってはイケる可能性も
って思って、来ていただいたんですね。

そしてなんと、このパブコメの内容が、
変更されず、先週5月17日に交付
【建設業許可基準における経営業務管理責任者要件の改正案に関するパブリックコメントの募集結果について】

ホヤホヤです^^

ちなみにパブコメに対する主な回答↓
建設業許可基準における経営業務管理責任者要件の改正案

「執行役員等」の「等」は「執行役員に
限らず様々なものが想定される」と。

「部長」とか権限移譲された役職ですね。

また、その「執行役員等」の確認書類が、
「取締役会の議事録や人事発令書等で
足りることとする」と。

お客様は、10年の実務経験の証明も不要な
国家資格もあり、専任技術者の要件はOK。

そして、財産的基礎の要件の500万円の
残高証明も取れそう。

この改正で、今回のご相談者はあと数ヶ月で
要件をクリアできる可能性も出てきました。

人事発令日も正確にわかってるし。

ただ、「取締役会の議事録や人事発令書等」
とあるけど、実務上どんな書類ならOKか
などの具体的なことはこれからかなと。


あっ、一つ言えるのは、、、

独立前の会社といい関係が保てていることが
大きな条件ですね。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする