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2016年04月06日

取締役会の廃止もできますよ

いつも見てくださって感謝です!
ドライブレコーダーの購入を検討している
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

先月末頃に1年点検に行った時も、、、
今週頭にタイヤ交換に行った時も、、、

気になって買おうかなって思ったけど、、、

どれがいいのかさっぱりです(^_^;)

そこそこの性能のモノがいいので、
予算は2〜2万5千円ぐらいですかね。


さて、表題の件。

昨日のブログの続編という感じです。

改めて昨日の最初の一部を引用すると…
今から10年前の5月、会社法が施行され資本金1円以上で一人株主・一人取締役でも株式会社の設立が可能になりました。

会社法が施行されるまでは、株式会社は資本金が最低1000万円必要でしたし、取締役会も必要で、3人以上の取締役と1人以上の監査役が必要でした

株式会社にするために取締役会は必須だし、
とりあえず取締役3名にし、監査役として
ぶっちゃけ、誰かに名を連ねてもらった
みたいなところもあったかと(^_^;)

で、会社法施行後もそのまま、、、

でも今は、取締役会は必須ではありません。

また、取締役会を置かないのであれば、
取締役の数は1人又は2人以上でOKで、
監査役の設置も任意です。

勿論、非公開会社(全ての株式について
譲渡制限のある会社)というのが条件。
(※ほとんどの会社は非公開会社)

もっとも、取締役会の廃止は定款変更が
必要になるので、株主総会の決議が必要。

そして変更の登記も必要になります。

取締役会を廃止すると、代表取締役の
選定方法も検討しないといけませんが。

なぜなら、取締役会のない会社は原則、
取締役が各自代表になります。

特定の取締役を代表取締役にする場合は、
 ・定款
 ・定款の定めに基づく取締役の互選
 ・株主総会の決議
のいずれかの方法にする必要があるので、
同時にその決定もする必要があります。

株主も身内や少数で、小さい会社なので、
実は“名前だけの”監査役も要らないとか、
組織をスリム化したいという場合などは、
取締役会の廃止を一度検討してみるのも
イイかもしれませんね。


明日は午後から、ある件で某社と打合せ。
それ以外は作業です。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする