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2016年04月04日

法人設立で法務局に同行&案内

いつも見てくださって感謝です!
もう雪は降らんやろうとタイヤ交換をした
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

例年、念には念を押して4月になってから
冬→夏タイヤへ交換します。

過去に雪や凍結で、何度か危険な目に
逢ってるもんで(^_^;)

さて、そんな今日は一般社団法人設立の
お客様の設立申請登記にご同行。

行政書士は、会社・法人設立に関しては
定款作成や定款認証の代理、決議書等の
登記の添付書類の作成は業として可能です。

が、登記申請書の作成と登記の申請代理は
司法書士しか出来なんですよね。

なので、登記のみ司法書士にお願いするか、
ご本人が直接又は郵送で申請して頂きます。

登記も行政書士ができたらと思うかも。

が、そこは僕なりの逆転の発想です。

ん?どういうこと?

まず、個人事業からの法人成りも含め、
初めて会社・法人を設立するお客様に
ほぼ共通することがあります。

これまで法務局なんて行く用事もないし、
行ったこともない。。。ということ。

僕自身も、開業するまで法務局なんて
行ったこともありませんでしたし。

だけど、法人化すると登記事項証明書や
代表者印の印鑑証明書を取りに法務局に
赴く必要が度々出てきます。

その時初めて行くとなると、迷いますね。

なので僕は、お客様が法務局に設立登記の
申請に行かれる際、ご本人に同行します。

そして、、、

法務局の案内をするんですね。

こっちが登記の申請するところで、、、
こっちが登記事項証明書など各種証明書を
取るところで、、、

そして、各種証明書の請求用紙はココで、
あっちで収入印紙を買って、請求用紙に
貼って請求して、、、

みたいな。

これで次、何か証明書が必要なときは
お客様は迷うことがありません。

「申請代理が出来ない」=不便ではなく、
逆転の発想で、ご本人に同行&案内して、
ちょっとした付加価値の提供みたいな。

大袈裟かもしれないけど、弱みを強みに
変える発想ですね。

もっとも、設立の手続き云々だけでなく、
他の司法書士や行政書士と僕の違いは、
コンサルティングにあります。

そもそもどの法人の種類にするのか、
法的面だけでなく、今後の事業面からも
相談・提案もします。

また、定款に記載する事業目的も、
単に「お客様に考えてください」と
言って、それを文章化するだけでは
ありません。

じっくりヒヤリングをしていきながら、
今後の事業展開や事業計画、戦略も含め
提案もしてきます。

知的資産経営支援の活用ですね。

今回のお客様も、法人の種別、目的など
手続き以外の相談にもお応えました。

ちなみに、法人の誕生と言う意味で、
登記申請を記念に写真も撮りたいという
ニーズもありました(笑)

お客様がスマホで写真を撮ってる様子に
法務局の方も笑っておられましたが^^

ちなみにこのお客様からのご要望で、
新法人としての今後の事業計画作成の
ご支援もさせて頂くことに。

これも付加価値ですね♪

明日は、合同会社設立のお客様がご来所。

ネットとかには無い、合同会社ならではの
カスタマイズ定款のご提案
と事業目的の
精査をします。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする