ほぼ一日中、数種の専門書を見まくっていた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
とあるご依頼案件の調べもの。
そこそこレアケースなので、該当する
会社法の条文は勿論、持っている専門書を
片っ端からあさってました^^
まぁ、備えあれば憂いなしですな^^
さて、表題の件。
昨日の冒頭でも書いた通り、昨日は
午後からは大津市役所で行政書士相談の
相談員でした。
その前の午前中、とある手続き案件で
「こういう場合はどうなのか?」という
質問をしに、滋賀県庁の担当の課へ。
結果、僕が解釈していた通りでした。
最後にその課の担当の方が
「また不明な点があれば、私宛に
お電話で質問してください。」と。
その際、僕も名刺を渡しました。
するとその方は・・・
「あっ、ホームページありますよね。
私、見たことあって、知ってます。」
ぬあんと!
行政の方も見られてるんですね。
その時思いました。
名刺に、各種情報や統一した顔写真を
載せておくのは大事やなと。
「統一した」顔写真の意味は大きい。
「視覚の一致」になりますしね。
まぁ、悪いことはできませんが(笑)
いずれにせよ、認知されてるっていうのは
大きいですね♪
今日も読んで頂きありがとうござます!!
お問合せはこちら⇒【問合せフォーム】
行政書士ブログランキングにも参加してます。
↑恵みのクリックをポチっと押して頂けたら
めっちゃ元気出ます
1つランクアップしただけで、天国の母も
入院中時に大喜びでしたo(^o^)o
人気ブログランキングにも参加してます。
↓↓よろしければ、こちらも1クリックを(^^)/
↑は「マーケティング・経営」部門で、
只今、ベスト20〜30前後(^-^)/