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2015年08月12日

公証人の先生にツッコミ(笑)

いつも見てくださって感謝です!
シルバーウィークを全く意識してなかった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

来月20日に日本知的資産経営学会が
法政大学であるけど、それが朝9時半から。

前泊しないといけないけど、ホテルの予約は
もう少し後でもいいかと思ってたら・・・

シルバーウィークだったのね\(◎o◎)/!

慌てて法政大学周辺のホテルを探して、
なんとか残り1室に滑り込みセーフ(^_^;)

いつもながら、大型連休なんて迷惑やなと。


さて、表題の件。

今朝、お客様からご依頼頂いている
会社設立での定款認証で公証役場へ。

そこで公証人のK先生からこんな言葉が。

「中島先生の定款、どこか修正する所を
見つけたろうって、いつも思うんですが、
無くて悔しいです(笑)」

「それ、嫌がらせですやん!(笑)」
って思わずツッコミ入れました(*^^)v


定款は会社の憲法。

取締役の任期や取締役会のない会社での
代表取締役の選定方法や、株主総会での
議決権など、定款に別段の定めがあれば
それらは会社法より定款を優先します。

定款に記載のない事項は会社法などに
縛られます。

だから定款ってめっちゃ大事。

ちなみに下記1.〜6.の記載が無いと
定款は無効です。(絶対的記載事項)
 1.目的
 2.商号
 3.本店の所在地
 4.設立に際して出資される財産の価額
  又はその最低額
 5.発起人の氏名又は名称及び住所
 6.発行可能株式総数

また、「定款に別段の定め」に関して、
会社運営に関わるので、実情に即して
盛り込む・盛り込まないの判断が必要。

ただ、法律的文言なので、言い回しとかは
極論、あまり工夫の余地はありません。

が、会社がどういう事業をするかという
「目的」の書き方は創意工夫も可能。

知的資産経営支援をしてる僕ならではの
戦略的・理念的観点の提案や表現も(*^^)v

これに関しては明後日か別の機会に(^^)/

ついでに言えば、目的の文言も含め、
「及び/並びに」や「又は/若しくは」、
「その他/その他の」などの違いには
注意が必要ですが。

そういうのを全てクリアし、修正がないと
褒めて頂けるのは嬉しいことですね♪

一方で、信頼されてチェックが甘くなり、
ポカミスをしたときに気づかれないのも
ダメなので、今後も注意しないと(^_^;)


明日は午後から近江八幡のJJFさんで
打合せ&飲みで、ブログはお休みです^^

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする