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2015年06月24日

「知的“財産”」について勉強^^

いつも見てくださって感謝です!
阪神が首位に立ったけど、なんかビミョーな
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

セ・リーグは昨日の時点で全チームが
前代未聞の貯金なしで首位が貯金ゼロで、
1位から6位までの差が2.5ゲーム。

混セといえば聞こえがいいけど・・・
どんぐりの背比べというか、もはや
烏合の衆ですな、、、

で、阪神が今日勝って貯金1で単独首位。
なんだかなぁ、、、


さて、そんな今日は一日籠って勉強。

知的財産トラブル 予防・対応の実務
【知的財産トラブル 予防・対応の実務】
という専門書で。

「知的資産」ではなく、、、?

「知的財産」の勉強です。

「知的財産」といえば、特許や実用新案、
意匠、商標、著作権など。

ちなみに、大まかに言えば、著作権や
種苗法以外の特許や実用新案、意匠、商標の
権利取得・登録は、弁理士さんの独占業務。

ただ、「知的資産」の中に「知的財産」も
含まれるんですね。
知的財産と知的資産

言葉が似てるしややこしいけど(^_^;)

また、それらに関するライセンスなどの
契約書も行政書士業務でもあるわけで。

製品開発など物や方法の発明だと特許権、
形状などの物の発明とかだと実用新案、
製品やモノのデザインとかだと意匠、
サービスマークやロゴとかだと商標。

製品や技術、開発における優位性、強み
という中で、特許などの「知的財産」も
出てくるし、ブランディングのために
商標登録とかも出てきたりします。

一方で、技術ノウハウを権利化ではなく、
営業秘密として管理したほうがいいと
いうことも出てきますし。

一応、3級だけど知的財産管理技能士の
資格も有り、「知的資産経営認定士」の
認定試験でも「知的財産」の項目があり、
一定の知識はあります(^_^;)

ただ、予防・対応について分厚い専門書で、
より深く勉強って感じです^^

明日も今日の続きの勉強です^^

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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