ご訪問ありがとうございます。
初めての方はこちら↓でプロフィールの詳細もどうぞひらめき
【プロフィール詳細】

取扱業務はコチラ⇒【取扱業務】

知的資産経営・戦略・事業計画等に関する講師の実績等はコチラ

お問合せはこちら⇒【問合せフォーム】
※ 無料相談は受け付けておりません。


2015年06月16日

建設業許可〜法人化した際の「健康保険等の加入状況確認資料」〜

いつも見てくださって感謝です!
今月は、いろんな通知にため息が出そうな
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

国民健康保険料の決定通知書…
先日は市民税・県民税の税額決定通知書…

年々上がっていく額にため息です(^_^;)

忘れた頃にそれらの通知がやってくる6月は
心も梅雨模様。。。

いや、頑張ろっと(^^ゞ

さて、保険といえば表題の件。

建設業許可申請での添付資料の一つに
「健康保険等の加入状況の確認資料」
というものがあります。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)に
ちゃんと加入しているかを確認するもの。

その確認資料として、
@「保険料納入告知額・領収済額通知書」
A「健康保険・厚生年金保険被保険者 標準報酬決定通知書」
など事業所整理番号がわかるもの
を添付する必要があります。

従業員を雇用していれば、雇用保険の
適用事業所になるので、その確認資料で、
@「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え(受付印があるもの)
A「領収済通知書」(労働保険料納入に係るもの)
B「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」
C「事業所別被保険者台帳照会」(3か月以内のもの)
など労働保険番号か事業所番号がわかるもの
を添付する必要があります。

で、今回、法人成りしたお客様。

数名の取締役以外に従業員はいません。

なので雇用保険は不要ですが社会保険の
加入手続きはする必要があります。

設立後、手続きをしてもらいましたが
「標準報酬決定通知書」が届くまでに
10日〜2週間ほどかかります。

それまで待って許可申請するか、、、

建設業許可が下りるのは申請書の受理後
30日前後でかかります。

なので、この10日〜2週間は大きな
タイムロス・・・

そこで、健康保険等の加入手続きをした
という証拠として、受付印のある2つの
コピーをお客様にお願いしました。
「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」

そして、県庁監理課に確認。

「それがあれば、標準報酬決定通知書は
申請後に後追いで提出して頂いてOK」と。

ということで、今月頭に「新規適用届」と
「被保険者資格取得届」を添付して無事に
受理されました。

で、お客様から「標準報酬決定通知書」を
今日受け取り、県庁監理課に提出。

また、経営業務管理責任者や専任技術者の
常勤確認も「標準報酬決定通知書」でOK。
(専任技術者が従業員なら雇用保険加入の
確認資料も必要ですが)

先述のとおり、法人設立して申請する場合、
「標準報酬決定通知書」が届くまで待たず、
後追いで出せばいいわけです(^^)/

許可が下りるまで税込500万円以上の工事
(建築一式は税込1,500万円以上)の受注が
できないので、10日〜2週間前後違うと
大きいですしね。


明日は、午後からT社で知的資産経営支援。
で、そのままT社のN社長と「飲み」^^

なので、明日はブログ更新はお休みで(^_^;)

今日も読んで頂きありがとうござます!!

お問合せはこちら⇒【問合せフォーム】

行政書士ブログランキングにも参加してます。
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
↑恵みのクリックをひらめきポチっと押して頂けたら
めっちゃ元気出ますわーい(嬉しい顔)
1つランクアップしただけで、天国の母も
入院中時に大喜びでしたo(^o^)o

人気ブログランキングにも参加してます。
↓↓よろしければ、こちらも1クリックを(^^)/
人気ブログランキングへ
↑は「マーケティング・経営」部門で、
只今、ベスト20〜30前後(^-^)/

posted by こうたん at 23:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする