今日は結果的に分刻みなスケジュールだった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
今日は元々午前しか予定はなかったけど、
お客様の対応などスピード対応すべく^^
手続き系の仕事でスピードを要するときは、
得てして、突然の予定追加&敏速な動きに。
詳しくはFBの投稿で↓
https://goo.gl/xwTBY9
今月の前半はこんな感じですね(^_^;)
さて、表題の件。
昨晩の8時半過ぎに事務所に電話。
超お久しぶりの大阪の行政書士のMさん。
Mさんとは、6年くらい前に、当時の
MLメンバーのオフ会で知り合った方。
(ML=メーリングリスト)
そのMLと今ではほとんど使ってない
mixiでつながったものの、それ以来、
お会いすることはほぼなかったかと。
その後、FBでは繋がってたものの、
あまりやり取りもありませんでした。
そのMさんに、インターネット経由で
ある相談案件が入りました。
深夜酒類提供飲食店営業の手続き。
その相談者は滋賀の方。
すると、Mさんはその相談者の方に
「大阪の私でも対応はできますが、
地元の先生に願いする方が良いと
思いますよ。」と。
滋賀の行政書士・・・
で、僕を思い出してくださり、
電話をしてくださったんです♪
僕がありがたく了解すると、お客様に
明日の6時以降に電話してもるよう
ご連絡してくださいました。
で、超ハードスケジュールだった今日の
締めのごとく、ちょうど6時過ぎに、
お客様からお電話が。
いろいろお話を伺い、ご依頼となりました。
ラッキーゴイライ( ̄▽ ̄;)!!
↑無理やりな韻やがな。。。
深夜酒類提供飲食店営業・・・
風営法で規定されているこの営業。
要は、0時過ぎても営業するバーです。
ラウンジやキャバクラ等は風俗営業で
許可が必要ですが、バー営業は届出。
申請先は、風俗営業許可と同じく、
管轄の警察署経由で公安委員会。
警察署・公安委員会つまり「行政」への
許認可・届出書類の作成や提出なので
行政書士の業務です。
で、この「深夜酒類提供飲食店営業」は、
営業開始10日前までに届出する必要が
あるんですね。
それにしても、大阪からのご紹介って
何が御縁になるかわかりません。
思い出してもらえたことに感謝です♪
明日は午前は、定款認証で公証役場へ。
昼過ぎにそのお客様の書類の受け取りや
なんやかんやで4時まではバタバタ(^_^;)
今日ほどではないものの、スピード対応と
時間勝負的な感じになりそうです^^
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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