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2015年05月13日

ありがたや!大阪の行政書士さんからご紹介♪

いつも見てくださって感謝です!
今日は結果的に分刻みなスケジュールだった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

今日は元々午前しか予定はなかったけど、
お客様の対応などスピード対応すべく^^

手続き系の仕事でスピードを要するときは、
得てして、突然の予定追加&敏速な動きに。

詳しくはFBの投稿で↓
https://goo.gl/xwTBY9

今月の前半はこんな感じですね(^_^;)

さて、表題の件。

昨晩の8時半過ぎに事務所に電話。

超お久しぶりの大阪の行政書士のMさん。

Mさんとは、6年くらい前に、当時の
MLメンバーのオフ会で知り合った方。
(ML=メーリングリスト)

そのMLと今ではほとんど使ってない
mixiでつながったものの、それ以来、
お会いすることはほぼなかったかと。

その後、FBでは繋がってたものの、
あまりやり取りもありませんでした。

そのMさんに、インターネット経由で
ある相談案件が入りました。

深夜酒類提供飲食店営業の手続き。

その相談者は滋賀の方。

すると、Mさんはその相談者の方に
「大阪の私でも対応はできますが、
地元の先生に願いする方が良いと
思いますよ。」と。

滋賀の行政書士・・・

で、僕を思い出してくださり、
電話をしてくださったんです♪

僕がありがたく了解すると、お客様に
明日の6時以降に電話してもるよう
ご連絡してくださいました。

で、超ハードスケジュールだった今日の
締めのごとく、ちょうど6時過ぎに、
お客様からお電話が。

いろいろお話を伺い、ご依頼となりました。

ラッキーゴイライ( ̄▽ ̄;)!!
↑無理やりな韻やがな。。。


深夜酒類提供飲食店営業・・・

風営法で規定されているこの営業。

要は、0時過ぎても営業するバーです。

ラウンジやキャバクラ等は風俗営業で
許可が必要ですが、バー営業は届出。

申請先は、風俗営業許可と同じく、
管轄の警察署経由で公安委員会。

警察署・公安委員会つまり「行政」への
許認可・届出書類の作成や提出なので
行政書士の業務です。

で、この「深夜酒類提供飲食店営業」は、
営業開始10日前までに届出する必要が
あるんですね。

それにしても、大阪からのご紹介って
何が御縁になるかわかりません。

思い出してもらえたことに感謝です♪


明日は午前は、定款認証で公証役場へ。

昼過ぎにそのお客様の書類の受け取りや
なんやかんやで4時まではバタバタ(^_^;)

今日ほどではないものの、スピード対応と
時間勝負的な感じになりそうです^^

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする