今日は午後からちょっとエンジンが切れた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
遺言執行でゆうちょ銀行と某銀行へ。
遺言者の預貯金の払い戻し手続きのため。
開業以来、3度目の遺言執行経験です。
今日は払い戻し申請で、後日書類が送られ、
それを提出して払い戻しになります。
ただ、、、
公正証書遺言で僕が遺言執行者に指定され、
そのまま僕が遺言執行者に就任したから
僕が単独で払い戻しとかが出来るんです。
もし遺言がなければ、相続人全員の実印と
印鑑証明書を付けないといけません。
勿論、相続人かどうかを証明するために
被相続人(亡くなった方)の出生から
死亡までのすべての戸籍と相続人全員の
戸籍や相続関係図も必要になります。
遺言がなければ、たとえ少額であろうとも、
被相続人の預貯金の払い戻しだけでも、
かなりの手間です。
が、遺言があり遺言執行者がいると・・・
遺言の正本と住民票の除票や除籍謄本等、
死亡を証明するものを提示するものの、
実印や印鑑証明書も遺言執行者、つまり
今回なら僕のものだけでOK。
一応、相続関係図の添付も必要だけど。
遺言執行者に全ての権限があるので、
他の相続人は一切何もできない。
というか、やってはダメ。
また、今回は遺贈なので、不動産登記も、
登記権利者は遺贈される方=受遺者で、
登記義務者は遺言執行者=僕になります。
なので、僕と受遺者の2名での共同申請。
登記に必要な固定資産評価証明書や
遺言者の除籍謄本、住民票の除票等も
第三者なら委任状が必要になるけど、
遺言執行者が単独で取得できますし。
やりながら思います。
やっぱり公正証書遺言があり、さらに
遺言執行者の指定があれば楽やなと。
遺言、もっと言えば公正証書遺言は、
相続人や受遺者への配慮でもありますね。
明日は昼前は、「なないろ」という
放課後等デイサービス事業所の開所式。
設立等で関与したお客様がこの1日に
晴れて開設されたんです。
そして午後過ぎからは甲賀市水口へ。
T社の知的資産経営の支援です。
その後は、N社長といつもの店で飲み^^
ということで、ブログはお休みで(^_^;)
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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