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2015年04月24日

定款の「目的」は慎重に^^

いつも見てくださって感謝です!
ここ最近ずっと定款ばかり見ている感じの
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

会社設立での定款作成に、定款変更、
その他株主総会議事録の作成、、、、
先月は有限会社から株式会社への移行も。

ここのところ立て続けに、定款を作ったり
確認したりする案件が続いてます。

その中で、定款の事業目的を変更する必要が
あるという某社の社長が今日の夕方ご来所。

某社の社長とは、2年前に既存のお客様が
その社長とともに別会社を立ち上げた際に
知り合ったお客様。

ある事業に関して役所で、
「定款にその事業を入れてください」
と言われてご依頼下さいました。

この案件に限らず、許認可が必要な場合は、
その事業が定款の「目的」に記載がないと、
変更しないといけません。

某社は介護関係や障害福祉関係の事業。

今回は新たに別の事業をするのではなく、
修正を求められたようです。

介護関係や障害福祉関係の事業は、
法律がちょくちょく改正されることもあり、
昔の文言のままではダメなことも多々。

ただ、ある程度猶予されることもあるけど、
何かのタイミングで変更する際は、現状に
合うように変更しないといけません。

今回は、他の部分の変更も求められたので、
同時にその目的も追加するように変更を
求められたとのことです。


で、その方は仕事の関係上、メールは
あまりされず、大まかな点は電話と
FAXでやり取りしました。

登記情報提供サービスで登記事項を調べ、
現在の定款をFAXしてもらい確認。

新たな事業目的を追加すると同時に、
現在の目的の記載にも、修正する必要が
ないかも確認。

これが僕が送った2回目のFAXの一部。
定款の目的変更

設立以来、目的変更はされてないので、
昔のままです。

その間、例えば、障害福祉関係については
「障害者自立支援法」にまとめられ、
さらにそれも「障害者総合支援法」に
改正されました。

現行定款の「介護保険法に基づく〜〜」も
ある程度一括りにできます。

また、「児童福祉法に基づく・・・」は
その範疇も変わってきてるので、実際に
ヒヤリングして確認する必要が。

その上で、必要な事業目的を追加。

実際に会って一つずつ確認しながら伺えば
削除するものもありました。

単に「ある目的を追加する」って言われ
「はいそうですか」というだけでは
対応できない部分です。

一般的に許認可関係は、行政書士の
テッパン業務。

あらゆる業法に精通していなくても、
新規申請・変更・追加を問わず許認可に
関係する事業目的になっているかどうかは
敏感に反応します。

今回は介護保険法、障害者総合支援法、
児童福祉法の3法を横断でしたね^^

実際にFace to Faceでヒヤリングして
確認しながら。

さらに、○○も△△も包括できる記載を
ご提案し、項目もスッキリです。


と、事業目的を一つ追加といっても、
こんな感じでいろいろ調べたりしながら
ご提案してる次第です^^


明日は午後から滋賀県行政書士会の
大津支部の総会。

その後の去年まで参加していた懇親会は
不参加です(^_^;)

怒られるかもですが、正直言えば、、、

本会の総会ならまだしも、狭い地域の
同業だけで、しかも年齢層がものすごく
高い中にいても全く馴染まないようで。

それに、他にやることもあるので(^_^;)

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする