午後の打合せ前に、アロマテラピーを受けた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
昼前に定款認証で大津公証役場へ。
午後からある打合せでびわ湖花街道さんへ。
その前にお昼を食べている際、ある方から
ご紹介案件お電話。
その方の顧問先様が法人成りするに際し、
その会社設立の手続きを僕にお願いしたい
というご指名を受けての電話でした。
ほんと、御縁に感謝です。
その後、花街道さんでアロマテラピーを
してもらった後に打合せ。
その時にまたも電話が。
なんと、開業間なしの6年半前に僕が
初めて会社設立をさせて頂いたお客様。
「役員を一人追加するのでよろしく」と。
これまたありがたいことです♪
で、「了解しました」と思ったら、、、
農業生産法人になるので、その要件として
農業従事者を一人役員に入れるんやけど、
それだけで良かったんかなぁという内容。
むむむ・・・
これは農地法関連で農業委員会の許可が
必要なのでは??
それに、法人が農業するのにハードルが
下がったとはいえ、農業生産法人って
ハードルが高かったんじゃなかったか。。。
行政書士の仕事はそんな仕事もあるのって
いうぐらい幅が広い。
テッパンと言われる許可、認可、登録や
届出等のいわゆる許認可の業務だけでも、
あらゆるものがあります。
その一つに、農地法関係の許認可関係。
農地の多い地域ではその関連の仕事も多く、
そういった地域だと、農地法関連がメインで
強い行政書士さんもいらっしゃいます。
ただ、滋賀県でも、大津市や草津市等の
湖南地域は、感覚的にそんなにその仕事が
多いわけじゃないです。
それに農地法関連の仕事は、問合せすら
受けたことありません。
なので、恥ずかしながら農地法関係は、
全くカバーしてませんでした(@_@)
で、調べて連絡させて頂くことに。。。
で、夕方戻ってから農地法とかを調べる。
「法人形態」によって農業を営む法人が
農業法人で、それには2つのパターンが。
「会社法人」と「農事組合法人」
また、農地の権利取得の有無によって、
「農業生産法人」と「一般農業法人」
という2つのパターンが。
↑【(公社)日本農業法人協会】より
「農業生産法人」とは、
農業経営を行うために農地取得できる法人で
農地法第2条1項の要件を全て満たす法人。
株式会社形態での農業生産法人だと、
・主たる事業が農業
・農業関係者が総議決権の3/4以上
・役員の過半数が農業常時従事者
などなど。。。
お客様の会社は、株主=役員=1名。
そこに、役員を1名追加したいと。
ということは、お客様が言ってたのは
農地所有による「農業生産法人」ではなく、
農地を賃借して行う農業生産法人以外の
いわゆる「一般農業法人」・・・。
「一般農業法人」だと、
・農地の賃貸借契約が解除条件付き
(適切利用しない場合に契約解除)
・地域おける適切な役割分担の下に継続的
かつ安定的に農業経営を行うこと
・業務執行役員が1人以上農業に常時従事
となっている。
さらに、
・農地をすべて効率的に利用
・一定面積以上の農地で経営
・周辺の農地利用に支障がない
といった共通要件。
【法人が農業に参入する場合の要件(PDF)】
で、要件を揃えて、市町村の農業委員会に
許可申請・・・
農地法関連の仕事を頻繁にやっておられる
先生方にとっては、こんなことは基本中の
基本なんでしょうけど(^_^;)
全くノータッチだっただけに(-"-)
明日はオフにする予定でしたが・・・
お客様に説明すべく、法人の農業参入など
農地法関係について勉強をします(^_^;)
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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