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2015年04月01日

やはり専門家を使うのが賢い^^ 〜会社設立での定款で〜

いつも見てくださって感謝です!
Facebookで2年続けて4/1ネタを投稿した
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

エイプリルフール。

この日ばかりは、思いっ切り勝手な妄想を
実現できますね(笑)
 今日のFacebook投稿↓
 http://goo.gl/vTBLY0
 昨年の投稿(ブログ)↓
 http://goo.gl/KYiY5O

そんな今日は、朝からお客様に
定款原案について電話でご説明。

法人成りでの会社設立→ある許可申請
という流れでご依頼いただいてる方です。

で、先日送った定款原案に対して、昨晩
そのお客様からこんなメールが来ました。

「定款の目的部分を少し変えました。
この様な内容でもよろしいでしょうか?
それから、『及び』と『並びに』の
使い方が難しいです。
その他の条項について、分かりづらいので
後日電話などでの説明をお願いしたい。」
という内容。

そして、今日の昼前に電話でご説明。

ちなみに、『及び』と『並びに』には
厳格な使い分けがあるんですよね。

ここでは省略しますが、例を用いながら
ご説明しました。

それと、定款上の言い回しは、法律的な
言い回しなので、一般の人にはやや難しい
表現になります。

その他、この条項があることでどうなのか、
逆に無いとどうなのかという説明も。

例えば、
 ・株式の譲渡制限って?
 ・株式の売渡し請求って何?
 ・基準日って?
 ・株主総会の普通決議、特別決議は
  何が違う?
 ・取締役を2名以上置く場合って?
  (取締役会を設置しないので)
などなど、定款の全条項に対して、
これも例を出しながらご説明です。

議決権のことなどは、最近話題だった
某家具会社の例も用いたりもして(^_^;)

また、取締役を解任する場合の議決権の
要件を、選任と同じ要件でもいいし、
厳しくすることも出来るということなど。

取締役会が無い場合、定款に書かなければ、
取締役全員が代表取締役になります。

なので、「取締役の互選により代表取締役
1名を定め・・・」という文言のことを
説明したり。

今、ネットで探せば、あふれるほど定款の
ひな形が出回っていて、そのまま使う方も
多いようです。

でも、気を付けてほしいのは、定款は
会社の憲法ということです。

その内容が分からなければ、下手すると
設立後に支障をきたすこともあります。

また、ネットとかで無料でゲットしても
それが自社の状況に合うのかは別です。

それを聞くこともできません。

それを調べるにも、一定の知識がないと
なかなか難しいものでもあります。

さらに、定款認証を自分でするとなると、
公証人からいろいろ修正を求められたり。

公証人によっては、文言の言い回しも
クセというか好き嫌いもあったり。

なので、最初の会社は自分でやったけど、
あんなに時間を取られるのは勘弁と、
別会社はお願いしようと思いましたという
お客様も何度かいらっしゃいました。

費用面でも、僕らがだと電子定款なので
収入印紙4万円が不要です。

それなら、専門家に報酬を支払っても
その費用対効果は大きいです。

さらに、定款認証が不要な合同会社は、
株式会社と比べ、定款での自由度が
はるかに高い。

出回ってるペラ1のひな形なんて、
最低限しか盛り込んでいないことも。

実は、昨日もある知り合いの方から、
「会社にする」というメールが。

色々ネットで見るのですが、概要が
しっかり理解しきれていないので
相談に乗ってほしいと。

で、電話をかけたところ、ある程度は
ご自身でやろうと思うって仰ってました。

が、いろいろお話してご依頼頂くことに。

勿論、ご自身で理解してやると言うのは
大事なことです。

が、先述の例のようなアドバイスは
やはり依頼しないと求めれません。

当然、提案も求めれないですし。
(専門家の提案力にもよりますが)

また、定款の認証の前に、細かな修正も
かなり求められたりします。

テキトーに思われる方も多いですが、
定款は会社の憲法。

つまり、定款に縛られるわけです。

株主が一人ならまだしも、発起人つまり
最初の株主が複数なら、後になって
定款を変えるも、3分の2の議決権が
必要になります。

ということで、上手く専門家を使うのが
結局は安上がりってことですね。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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