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2015年02月03日

2/27〜役員の登記の添付書面が変わります(^^)/

いつも見てくださって感謝です!
一応、晩飯は節分気分だけは味わった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

そんな今日、公布されましたのがコレ↓
【商業登記規則等の一部を改正する省令】

法務省HPでわかりやすく説明されてます。
【役員の登記の添付書面・
 役員欄の氏の記録が変わります
 (平成27年2月27日から)】


これは、株式会社のほか、一般社団法人、
一般財団法人、投資法人又は特定目的会社の
役員についても、同様の改正が行われると。

大きくは2つ。

1.役員の登記の添付書面の改正
2.役員欄への婚姻前の氏の記録

まず1.ですが、
(1) 株式会社の設立の登記又は役員(取締役、監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となります。

(2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。

現行と改正後の違いは、法務省HPの
図↓がわかりやすいです。
役員の登記(取締役・監査役の就任,代表取締役の辞任)添付書面の改正について
要は、取締役等の就任における添付書類に、
住民票の写し等の本人確認書類が必要と
いうことです。

また、代表取締役の辞任には、
・辞任届に個人の実印を押印&印鑑証明書
又は、
・辞任届に会社代表者印の押印
になります。

僕らも会社設立に係る書類をはじめ、
株主総会議事録、取締役会議事録等を
作成させて頂きます。

登記は司法書士さんにお願いするか、
本人に申請して頂くかになりますが。

実務的には、役員選任の株主総会議事録に、
「被選任者は、〜〜その就任を承諾した。」
として、選任された役員の押印をします。

その際、氏名だけでなく株主総会議事録に
これまで不要だった役員の住所も記載して
押印する必要がありますね。

でないと、「住所を記載し、記名押印した
就任承諾書の添付」が必要になります。

ただ、『登記の申請書に当該取締役等の
印鑑証明書を添付する場合を除いて

取締役等の「本人確認証明書」の添付が
必要となります。』

とあるので、役員全員、
≪就任承諾書&実印+印鑑証明書≫
というパターンやなと。

また、2.は、
役員(取締役,監査役,執行役,会計参与又は会計監査人をいいます。)又は清算人の就任等の登記の申請をするときには,婚姻により氏を改めた役員又は清算人(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について,その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになります。

この図↓
役員欄への婚姻前の氏の記録について

特に女性の方が多いかと思いますが、
要は、
 婚姻前が「乙原法子」
 婚姻後が「甲野法子」
なら、「甲野法子(乙原法子)」と
記載することができるってことです。

ただし、婚姻前の氏をも記録するよう
申し出ることができるのは、次の登記の
申請をする場合に限られます。

○設立の登記の申請
○清算人の登記の申請
○役員(取締役、監査役、執行役、会計参与
 若しくは会計監査人)又は清算人の就任
 による変更の登記の申請
○役員又は清算人の氏の変更の登記の申請

その登記の申請書には、必要事項を記載して、
戸籍謄本等を添付しないといけないとのこと。

詳しくはコチラ↓をご覧ください(^^)/
【役員の登記の添付書面・
 役員欄の氏の記録が変わります
 (平成27年2月27日から)】


明日は夕方から今後の経営相談でご来所。
知的資産経営支援をさせて頂いた方です。

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posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする