今日は夜の問合せ・確認電話が多かった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
既存のお客様ですけど。
双方の都合にもよりますが、例えば
急ぎの場合とかだと夜11時とかでも
書類を持ってこられる方もいます。
たまには美女から、
「遅くにゴメン♡今からイイ?」
という問合せも欲しいと思う今日この頃(笑)
そんなアホなことはさておき、表題の件。
株式会社設立のご依頼を受ける中で、
お客様からいろんな質問とかがあります。
これまでやってきた中で、多かった一つが
≪資本金の払込≫について。
なので、お客様にお渡しする資料として、
資本金の払込の注意点とかも用意してます。
また、お渡しするだけでなく、勘違いや
間違ったりされないように、同じことを
何回もお伝えしたりするんですね。
大まかな株式会社設立の流れは以下。
定款作成
↓
定款認証
↓
資本金払込
取締役等の就任承諾書など
↓
登記申請
では、資本金払込においてどんな勘違いや
間違いが多いのか。
2つあります。
1つは、払込のタイミング。
これは公証役場での定款認証後です。
もっとも、認証前でも論理的に言えば
絶対にダメというわけではないけど、
細かなことは省略しますが、実務上
法務局では基本受け付けません。
もし、認証前にもう資本金の払込した
という事があれば、再度引き出してもらい、
もう一度認証後に払込し直してもらいます。
なので、最初の段階で
「認証が終わるまでは払込しないでね」と
お伝えすると同時に、
「認証が終われば僕から電話するので、
それまで待ってください」と言います。
そしてもう一つが払込そのものについて。
ちなみに資本金の払込は発起人個人の
銀行口座に払い込みます。
発起人が複数の場合は、その代表1名の
個人の口座。
発起人の一人が代表取締役になる場合は、
その代表取締役の個人の口座。
発起人が一人の場合はその人の個人口座。
例えば発起人がAさんとBさんの二人で
Aさんが代表になる場合を考えましょう。
資本金は300万円で、Aさんが200万円、
Bさんが100万円の出資とします。
Aさんは自分の口座に200万円を振込し、
BさんはAさんの口座に100万円振込。
ここでAさんが2つ疑問に思います。
自分の口座に振込?
登記の添付書類に、振込後の通帳のコピーが
必要なので、通帳に振込人が印字されるよう
本来は≪振込≫にする必要があります。
ですが、実は、Aさんの場合は、ご自身の
口座なので、実務上≪入金≫でもOK。
BさんはAさんという他人の口座への
払込になるので≪振込≫ですね。
もし、資本金が300万円で、発起人が
Aさん一人の場合だと、Aさんが自分の
口座に≪振込≫or≪入金≫になります。
もう一つの疑問は、Aさんの口座に
最初からそれ以上の残高がある場合。
先の例で、発起人がAさんBさんで、
Aの個人口座に200万円以上の残高が
ある場合です。
もしくは、発起人がAのみで、Aさんの
個人口座の残高が300万円以上の場合。
残念ながら、一旦200万円or300万円を
引き出して再度≪振込≫or≪入金≫です。
要は、〇月〇日に≪振込≫or≪入金≫が
あったという通帳への記載が必要なんです。
そしてこの〇月〇日が定款認証後か否かを
通帳のコピーで確認するですね。
まぁ、自分の口座から一旦引き出して
同じ額をさらに≪振込≫or≪入金≫するって
日常生活ではほとんどありませんしね。
なので、「??」と疑問に思う方も多いから、
手引書を渡すだけでなく、何度も口頭で説明。
そしてちょっとでも??って思ったら、
その都度連絡するようにお伝えします。
そして夜遅くにかかってきたりも^^
何時でもいいですよって言ってますし
そういう対応で喜んでもらえたりしてます^^
明日は夜からこんなイベント↓。
《JJF志村保秀プロデュース
初笑い アマがプロを超えるか?
経営者がマジに笑いに挑戦
スベらない話 in 滋賀》
(↑クリックでFBイベントページ)
JJFの志村社長が
「この経営者、面白いなぁ」と思っている
8名を集めて、スベらない話を披露する
という、ほんまバカバカしいイベント(笑)
が、8名を除いた参加者は30名ほどで、
満員御礼です。
ちなみに僕はその8名の一人です(^_^;)
ほんま、こんな可笑しなことやるんは
滋賀だけちゃうか(笑)
ということで、明日はブログはお休みです。。。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
行政書士ブログランキングにも参加してます。
↑恵みのクリックをポチっと押して頂けたら元気が出ます
只今、ベスト10前後(^-^)/
1つ上がっただけで、天国の母も大喜びでしたo(^o^)o
人気ブログランキングにも参加してます。
↓↓よろしければ、こちらにもワンクリックして下さい。
↑こちらはなんとか、ベスト20〜30前後に(^-^)/