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2014年04月27日

風営法の解釈が変わるかな?ダンスクラブ無許可営業の無罪判決

いつも見てくださって感謝です!
FBメッセのやり取りで見たかったドラマを見逃した
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

ルーズヴェルト・ゲーム・・・

第1話は近々再放送もあるかなと期待(^_^;)

半沢直樹を超えるかどうか・・・


さて、標題の件。

一昨日の判決で、ある意味歴史的な判決が。

<ダンス「クラブ」>無許可の元経営者に無罪判決

業として風俗営業の許可申請を行う
行政書士としても注目の判決。

ちなみに風営法や風適法と略される
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
の第2条1項で以下の8つを「風俗営業」を定義しています。

1号 キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、
   かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
2号 待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の
   接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
   (前号に該当する営業を除く。)
3号 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、
   かつ、客に飲食をさせる営業
   (第一号に該当する営業を除く。)
4号 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業
   (第1号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを
   教授するための営業のうちダンスを教授する者
   (政令で定めるダンスの教授に関する講習を受け
   その課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する
   能力を有する者として政令で定める者に限る。)が
   客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる
   営業を除く。)
5号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、
   国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席に
   おける照度を10ルクス以下として営むもの
  (第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
6号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、
   他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが
   5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
7号 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に
   射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
8号 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で
   本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある
   遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で
   定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する
   区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又は
   これに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において
   当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
   (前号に該当する営業を除く。)

まぁ、簡単に言えば、
1号 キャバレー等(ダンス+接待飲食)
2号 キャバクラ、ホストクラブ、スナック等(社交飲食店)
3号 ナイトクラブ、ディスコ等(ダンス+飲食)
4号 ダンスホール等(ダンスのみ)
5号 低照度飲食店
6号 区画席飲食店
7号 ぱちんこ屋、まーじゃん屋等
8号 ゲームセンター等
ということです。

今回のこの判決に係る事案は、3号営業ですね。

今日現在、裁判所のホームページの裁判例情報が
閲覧できない状態なので、こちらの記事を引用すると、
裁判所は、風営法ダンス営業規制の趣旨を「風営法2条1項3号の文言に形式的に当てはまるのみならず、具体的な営業の態様から、歓楽的、享楽的な雰囲気を過度に醸し出し、単に抽象的な可能性にとどまるのではなく、わいせつ行為の発生など、性風俗秩序を乱す具体的なおそれがある営業を規制することによって、善良な風俗及び清浄な風俗環境を保持し、青少年の健全な育成を保護する目的」と限定的に解釈すべきであることを明言した。
とあります。

都市部を中心に、ダンス、クラブの無許可営業の
摘発が立て続けにあったけど、これを受けて今後は
解釈が変ってくるかなぁと。

許可が必要か不要かって大きいですもんね。

もっとも、風俗営業の許可申請業務で多いは2号で
滋賀県では3号はほとんどないですけど(^_^;)

また4号もいろいろ問題もありますし。

ダンスに関する風俗営業、まだまだ注目やなぁと。


ところで、この「無罪」って掲げている弁護士さん。

仲良しのS弁護士ですやん(^o^)

元凄腕ダンサーですし、この裁判への想いは
スゴかったんだろうなと。

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posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 風俗営業・深夜酒類飲食店 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする