確定申告が始まったけど、早々と還付金を受けた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
専門家派遣などの報酬で、源泉徴収として
ガバッと引かれてたので、還付金があります。
なので、2/17を待たずに2/4に確定申告を提出。
なんと、今日入金がありました^^
ネットで作成したら早いなぁ。
そんな今日は、朝一から県庁の監理課へ。
建設業許可申請の件で、ちょっとご相談で。
建設業許可の要件の一つに「経営業務管理責任者」
というものがあります。
経営業務管理責任者とは、建設業の経営業務について
総合的に管理し、執行した経験を有した者のことです。
法人の場合は、常勤の役員のうち1人が、
個人の場合は、事業主又は支配人の1人が
この「経営業務管理責任者」でないといけません。
要は、役員や事業主として建設業の経営経験がある人です。
で、許可を取るには以下の5年以上又は7年以上が必要。
■経営業務管理責任者の要件
イ.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上
経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ.イと同等以上の能力を有する者と認められる者(@〜B)
@許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、
7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(A、B省略)
で、建設業の種類は28種あります。
「イ」の場合は、例えば、大工工事業で許可を取る場合、
大工工事業での経験が5年以上必要。
「ロ@」の場合は、極端に言えば、28種のどれかを、
1種もしくは2種以上のごちゃまぜでもいいから、
合計で7年以上必要。
具体的には、内装仕上工事業4年、大工工事業2年、
屋根工事1年の合計7年でもOK。
で、今回は、個人事業主さんの7年要件です。
この証明資料の一つとして、税務署の受付印のある
7年分の確定申告書(第1表)の控えが必要になります。
税務署の受付印があるものです。
その控えのコピーを申請書に添付するんですが、
原本の提示も必要です。
さらに、各建設工事ごとに1年1件以上の
工事請負契約書or注文書のコピーが必要。
先の例だと、
内装仕上工事業で4年4件、
大工工事業2年2件、屋根工事1年1件
です。
揃え方は、
H25年=内装1件、H24年=内装1件、
H23年=大工1件、H22年=屋根1件、
H21年=内装1件、H20年=大工1件、
H19年=内装1件
って感じで。
これが無い場合は、滋賀県は発注者証明書でも可。
これは、施主or元請さんに印鑑を押してもらって、
確かにこの工事を発注しましたよって証明してもらうもの。
で、その確定申告書の控えについて、7年のうち、
1年分だけ受付印がありません。
さてどうするか。
これに代わるものとして所得証明書でもいいんですが、
所得証明書は5年分までしか取得できません。
受付印のない分は、5年以上前の分。。。
じゃぁ、どうするか?
税務署に「保有個人情報開示請求」をして、
その年の自身の確定申告書の写しをもらう手もあります。
が、これには4週間〜1ヶ月かかります。
なんとかならんかなぁと思って、直接県庁に行って
担当の方に相談してきました。
すると、、、
その担当の方が上司と相談されて出てきた回答。
「他のは受付印あるので、第1表だけでなく、
全部のコピーも付けて下さい。」
加えて、
「申請時に受付印のない理由を述べてください。」
と。
該当する年の7年分の発注者証明書も用意できていたので、
ふ〜、よかったぁって感じです。
税務署への開示請求をしないといけないとなると、
約1ヶ月申請がずれますしね。
もっとも、都道府県によって対応は違うでしょうけど。
ついでにその他の、申請書、添付書類、確認資料も
持参していたので確認もしてもらいました。
ということで、あとはお客様に押印してもらうだけで。
こんな場合はという時は、事前に担当に確認しておくと
スムーズにいきますね。
明日は、作業をして、夜は同友会の例会に行ってきます。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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