久しぶりにガッツリとステーキを食べた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
昼過ぎまで、L社の知的資産経営&マーケティング支援。
その後、ちぎれたスーツのボタンを直しに、
購入先のイオンモール草津のP.S.FAへ。
その待ち時間にフードコートにある炭焼きビーフ屋で
で300gワイルドステーキをガッツリ。
たまには肉をガルルっとね^^
その後帰宅して、標題の件。
僕のホームページの報酬額表の金額表記は現在、
消費税込みの価格になっています。
4月から5%から8%に上がる消費税に対応するべく、
その表記を変える作業をしてました。
原則は、消費税込みの総額表示。
だけど、8%そして10%になる消費税に対して、
平成25年10月1日〜平成29年3月31日までの間は、
総額表示義務の特例措置が適用されます。
【国税庁|「総額表示」の義務付け】
つまり、平成29年3月31日までは、価格表示について、
誤認されないための措置を講じているときに限り、
税抜価格の表示でもいいってことなんですね。
どんな表示ならいいのかという具体的な事例は、
国税庁から、下記の事例集がPDFで出ています。
【総額表示義務の特例措置に関する事例集】
ちなみに、中小企業庁からはこんな手引きも
PDFで公開されています。
【中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き】
その表示方法は、
○○○円(税抜き)、○○○円(税別)、○○○円(本体)、
○○○円+税、○○○円(税抜価格)、○○○円(税別価格)、
○○○円(本体価格)、○○○円+消費税
といったもの。
で、僕はどんな表示にしたかというと、、、
『○○○円+税』です。
なぜこれ?
文字数が一番少ないから(^_^;)
HP上の表の枠内に、できるだけ改行なく収めたかったし。
日頃HPを更新されていない事業者さんも、
4月になる前に修正すると同時に、この機会に
内容の見直しや更新をしてみてはいかがでしょう^^
情報が古いままっていうこともありますしね。
あっ、便乗値上げは好ましくないですけどね。
本体価格自体に値上げの必要性があってやるなら、
3月に本体価格の値上げして、4月からはその価格に
+消費税っていう形で価格転嫁するのがいいのかなと。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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只今、ベスト5から落ちて、ベスト10(^_^;)
1つ上がっただけで、天国の母も大喜びでしたo(^o^)o
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