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2014年01月25日

HPの報酬額表示を修正〜総額表示義務の特例措置〜

いつも見てくださって感謝です!
久しぶりにガッツリとステーキを食べた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

昼過ぎまで、L社の知的資産経営&マーケティング支援。

その後、ちぎれたスーツのボタンを直しに、
購入先のイオンモール草津P.S.FAへ。

その待ち時間にフードコートにある炭焼きビーフ屋
で300gワイルドステーキをガッツリ。

たまには肉をガルルっとね^^


その後帰宅して、標題の件。

僕のホームページの報酬額表の金額表記は現在、
消費税込みの価格になっています。

4月から5%から8%に上がる消費税に対応するべく、
その表記を変える作業をしてました。

原則は、消費税込みの総額表示。

だけど、8%そして10%になる消費税に対して、
平成25年10月1日〜平成29年3月31日までの間は、
総額表示義務の特例措置が適用されます。

【国税庁|「総額表示」の義務付け】

つまり、平成29年3月31日までは、価格表示について、
誤認されないための措置を講じているときに限り、
税抜価格の表示でもいいってことなんですね。

どんな表示ならいいのかという具体的な事例は、
国税庁から、下記の事例集がPDFで出ています。

【総額表示義務の特例措置に関する事例集】

ちなみに、中小企業庁からはこんな手引きも
PDFで公開されています。

【中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き】

その表示方法は、
 ○○○円(税抜き)、○○○円(税別)、○○○円(本体)、
 ○○○円+税、○○○円(税抜価格)、○○○円(税別価格)、
 ○○○円(本体価格)、○○○円+消費税
といったもの。


で、僕はどんな表示にしたかというと、、、

『○○○円+税』です。

なぜこれ?


文字数が一番少ないから(^_^;)

HP上の表の枠内に、できるだけ改行なく収めたかったし。

日頃HPを更新されていない事業者さんも、
4月になる前に修正すると同時に、この機会に
内容の見直しや更新をしてみてはいかがでしょう^^

情報が古いままっていうこともありますしね。

あっ、便乗値上げは好ましくないですけどね。

本体価格自体に値上げの必要性があってやるなら、
3月に本体価格の値上げして、4月からはその価格に
+消費税っていう形で価格転嫁するのがいいのかなと。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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ラベル:消費税 総額表示
posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | ちょっとした情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする