そんなこともあるのねって、ありがたく思った
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
今日は午後から風俗営業許可の申請で彦根へ。
風営法上のいわゆる“2号営業”の許可です。
“2号営業”とは、クラブ、ラウンジ、キャバクラなど
スタッフやキャストがお客に付く飲み屋ですね。
(勿論、男が接客するホストクラブも)
この種の営業をするには許可が必要で、申請先は
所轄の警察署の生活安全課(生安課)になります。
滋賀県の場合は申請してから1ヶ月ほどで、防犯協会と
所轄警察署の担当の方が現地調査に来られ、順調にいけば
それから1ヶ月ほどで許可がおり営業が可能になります。
なので、許可申請から2ヶ月はかかるわけですね。
目安は土日祝除く55日ですが、所轄によっても異なるようで。
ちなみに、人的要件として申請者の他に、いわゆる店長となる
管理者1名が必要なんですが、その2人に対して現地調査までに、
警察署から事前連絡されてから、本人確認も兼ねて警官による
自宅訪問があるわけで。
(これも所轄によって違うのかなと)
そんな前段はさておき、申請者さんの所に行って押印後、
その申請者さんと一緒に彦根警察署へ。
風営許可の場合は、生安課の担当の方から申請者に対して
いろいろ質問もあるので、基本、ご本人と一緒に申請です。
窓口で受付した下さったのは、ご不在だったこともあり、
前回の申請の時とは違う方。
その方に申請書を渡すと、こうおっしゃいました。
「ご相談には来られました?」
本人申請の場合、確認も含め、窓口での事前相談を
前提としているため、こういう質問なんですね。
僕は、「いえ、いきなりの申請です。」と。
すると、「行政書士さんに頼まれました?」と。
で、「僕が行政書士です。」と。
「あっ、そうですか。じゃ拝見しますね。」と。
これで書類チェックもスムーズにいきます。
その書類チェックの際、別の方も来られたんですが、
その別の方は前回の現地調査に来られた方。
その方が僕を見て、この前と同じ行政書士さんとわかると、
話もチェックもめっちゃスムーズになりました^^
もう要領を得ているという判断ですね。
僕自身も顔を覚えてもらってるし、前回実績もあるので、
お互いがやりやすいです。
で、ざざっと不備がないかチェックされて、申請者さんにも
少し確認の質問をされた後、無事受理(^-^)/
申請時に不備があると不受理で出し直しなわけで。
それから彦根署を後にして、お客さんの所に一旦戻ってから、
申請書類の「控え」をお渡して、今後の段取り等について確認。
そして帰ろうとしたその時・・・
「先生、これが終わったらもう1件もお願いしますね。」
ぬぁんと、立て続けに3発目です(^o^)
しかも同じ管轄内。
なので、彦根署ともさらに仲良く?なるかも^^
いや、またアンタかって思われたりして(^_^;)
いずれにせよ、思いっきり印象に残るでしょうね^^
風営許可の場合、先述のとおり警察署によって対応も違います。
同じ所で3回続けてとなると、お互いが要領を得ます。
どこでもコミュニケーション、人間関係が大事。
警察も含め、行政とは対立したり文句言ったりではなく
上手く合せて付き合うと、仕事もやりやすいですしね。
勿論、時には言うべきことは言いますが^^
それにしても、2度あることは3度あるとよく言ったもので、
3回立て続けに依頼されるって、ありがたく嬉しいことです♪
前回が2ヶ月以内で許可もおり、今回もここまでスムーズに。
詳しくは書けないけど、先方のことをよく理解しているという
信頼も得ているんかなと。
彦根警察署管轄内の風営許可が強くなったりして^^
それにしても、こういう「予約依頼」は、本当にありがたいですね。
最近は、知的資産経営の支援をはじめ、予約依頼が
ちょくちょくあります。
基本、顧問契約など継続案件の少ない行政書士業務で、
先の見通しが事前に読めるのは、心に余裕も持てますし(^-^)/
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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只今、ベスト5から落ちて、ベスト10(^_^;)
1つ上がっただけで、天国の母も大喜びでしたo(^o^)o
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