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2013年11月28日

国民健康保険の葬祭費

いつも見てくださって感謝です!
朝から夕方まで精華町でダブルヘッダーだった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

朝一から昼まで、H社の経営革新支援。
午後からはM社の「知恵の経営報告書」更新支援。

どちらも3年前に京都府商工会さんとともに、
知恵の経営支援で関わらせてもらったんですね。

2社とも内容をガッツリわかっているので、
話が核心を突きやすいです。


さて、戻ってからお客様の来所があったんですが、
ポストにある郵便物が届いてました。

大津市役所保険年金課から。

国民健康保険支給決定通知書(葬祭費)です。

支給決定書はいいとして、葬祭費ってなんぞや?

実は、国民健康保険の加入者が死亡すると、市町村から
葬祭執行者(喪主)に対して葬祭費が支給されます。

母が亡くなった際、無職でしたので国民健康保険の
被保険者だったんですね。

勿論、自営業者の僕も国民健康保険です。

で、その母が亡くなったので市から入金がありました。

その額は市町村によって違いますが、大津市は5万円。

ただし、、、

亡くなったらもらえるのではなく、申請が必要です。

僕は、母が亡くなってすぐ支所に行って手続き。

火葬許可証を頂くために、病院で書いてもらった
死亡届・死亡診断書を提出。

その際に、同じく市町村が窓口の国民健康保険、介護保険も
一緒に届出します。

すると、国民健康保険の加入者が死亡ということで、
こんな用紙をくれるんですね。
【国民健康保険葬祭費支給申請書|大津市】

これに記入して、葬儀代や火葬代などの葬祭費用の
領収書を添付して後日提出するわけです。

するとしばらくして指定口座に振込されます。

ちなみに2年で時効です。

5万円でも大きいですよね。

僕の場合は馴染みの支所で、しかもいつも親切なので、
届出の際に、「こういうのがあって5万円支給されますよ」
って言って下さいました。

でも、市役所、支所が丁寧に言って下さればいいですが、
知らなければ・・・

なんせ申請主義ですし。

それと、この葬祭費は喪主や遺族に支払われるものなので、
相続財産にはなりません。

また、国民健康保険料に滞納があったりすると
貰えないので、しっかり支払っておく必要があります。

これは、母の入院中に適用を受けていた高額療養費も
同じですね。
医療費が高額になったとき(高額療養費)|大津市

これでずいぶん助かりました。

母は医療保険を手厚くした県民共済に入っていたので、
なおさら助かりました。

(ちなみに県民共済の支払いは超早です(^-^)/
郵送して到達した翌日に振り込まれてますもん。)

何でもそうですが、知ってて得じゃないけど、
知らないと損損です^^

ご参考までに^^


明日は朝は法務局に行って、昼から風俗営業許可の
打ち合わせで彦根へ。
そのあと夜からは戦略社長塾。

長丁場の一日です(笑)←それ懇親会があるからやんか(^_^;)

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posted by こうたん at 23:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続・遺言関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする