お察しのとおり、昨日は戦略社長塾で遅かった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
ということで、ブログ更新なしでした。
まぁ、昨年の5月に母が入院してから、そして、
特に9月7日に2,000回超えてからは何が何でも毎日って
いうのにはこだわりを持たず^^;
なんやかんやでこれが2,050記事目^^
そんな今日の夕方前に、法務局に行ってきました。
仕事で行くことは多いですが、今日は私用で。
母が、大好きで、命がけで守ってきたこの家。
それを僕と弟に法定相続という形で、相続による
所有権移転登記をするためです。
こういうのに何が大変かというと、被相続人の
つまりここでは母の出生から死亡までの戸籍の収集。
一般の人ならおそらく、????って感じになるかもですね。
自分の現在の戸籍謄本なら取ることはあるでしょうけど、
改製原戸籍やら除籍謄本やらなんのこっちゃって感じかと。
おまけに戸籍は、その本籍地の市町村役場でしか取れません。
なので、特に女性なら男性の戸籍に入ることが多いから
結婚や離婚で本籍が変わり、また転籍していたらその分も。
近くならまだしも、遠方なら大変ですね。
郵送請求もできるけど、その場合でも、取ったけど、
それを確認したらその前の分も取らなアカンみたいな
ことにもなったり。
しかも、市役所等は平日の5時過ぎまでだから、
仕事とかあると、なかなか近場でも行きにくい。
なので、僕らは行政書士としての業務として、
相続関係図作成や遺産分割協議書作成のために
戸籍を全部集めるのも仕事です。
戸籍謄本だけでなく、被相続人の住民票の除票や
戸籍の附票、相続人全員の住民票、さらには
固定資産評価証明書も。
仕事で遺言の作成の時も、それらを集めます。
勿論この場合は、遺言者は生きてるので、除票とかは
有りませんが(^_^;)
では、なぜそれらが必要なのか?
まず出生〜死亡(遺言なら出生〜現在)までの
全ての戸籍は、相続人を確定するため。
戸籍をたどったら、見たことも会ったこともない
兄弟姉妹が出てきた!ってこともあります。
他の男性又は女性との子がいたっていうような。
これらを確実に把握するためにそれら連続した戸籍で
確認、証明するわけです。
次に相続人の現在戸籍。
これは、その相続人が生きているかの確認や、
被相続人との関係を証明するためです。
もし相続人が子で、その子が亡くなっていたら、
代襲相続というのがあって、その相続人の子、
つまり孫(たち)が相続人になります。
次に住民票の除票、戸籍の附票。
これは、被相続人の不動産登記簿上の住所・氏名が
一致してるかの確認、証明をするためです。
相続人の住民票も、同じ理由で不動産を相続する人の
住所地を証明するためです。
また、法定相続ではなく、遺産分割よる相続の場合なら、
遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書も必要。
遺言による相続なら、その遺言も必要。
そして固定資産評価証明書。
これは、登記申請する際に、登録免許税を収入印紙で
納めますが、その額を決めるのに必要です。
贈与の場合・・・課税価格×2%
相続の場合・・・課税価格×0.4%
えらい違いですね。
で、この課税価格は固定資産評価証明書の金額の合計で、
1000円未満は切り捨てです。
相続ならそれに0.4%を掛けて、100円未満は切り捨て。
例えば、土地建物合わせて、固定資産評価証明書の額が
10,053,520円なら、課税価格は10,053,000円。
それの0.4%は40,212円で、100円未満は切り捨てだから、
購入して貼り付ける収入印紙は40,200円分です。
あと、登記申請にさっきの戸籍の原本を添付しますが、
相続関係図を作って添付すると、それらは登記完了後に
返してもらえます。
ということで、法定相続での移転登記なので、
・相続による所有権移転登記申請書
・相続関係図
・母の出生から死亡までの連続戸籍
・僕ら相続人の戸籍
・母の住民票の除票
・僕らの住民票
・固定資産評価証明書
に加えて、収入印紙を買って申請。
登記の代理申請は司法書士さんでないとダメで、
行政書士ではできませんが、なんせ本人ですから(^_^;)
とはいえ、仕事で必要な知識なので、必要書類等は
事前に一気に集めていたので、ことなくスムーズに
申請完了です。
兄弟仲良く役割分担で、これも含め、母の手続き系は
僕が全部やってます^^
ちなみに、不動産とかは法定相続で共有にするのではなく、
誰か一人にしておく方が後々の事を考えるといい、、、
でも、これも母の意志。
母が、亡くなる2週間前の10/14に、ワード添付の
メールを僕ら二人に送ってくれました。
(母は入院中ずっとノートPCを持ち込んでたので)
そこに書かれたメールには、
「土地、家屋は(母の名)、巧次、(弟の名)、
この3人が必死に守り抜いた家です。
お母さんがいなくなったら、当然巧次、(弟の名)、
この2人に守って行ってほしいと思います。
〜〜略〜〜
必ず二人の名義にしてください。お願いします。」
に続けて、やってほしいこととかが書かれていました。
そしてワードには、カードの解約など、やるべき項目が
もれなく書かれていました。
遺言・・・
勿論、メール等での遺言は法的には全く効力はありません。
でも、僕ら兄弟では有効です。
さらに亡くなる1週間前に書かれた、そして亡くなったら
読んでって言われた手紙の中には、
「ずっと見守ってるからね」と「兄弟仲良く」と。
必死で守り抜いたこのお家。
しっかりとこの家を守っていくし、天国で見ててな♪
明日(もう今日)は、先日収録した出演番組が、
朝10時半〜11時までびわ湖放送で放送されます。
↓真面目にやらかしてしまったので、ご覧ください。
http://www.gachinko.tv/
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1つ上がっただけで、天国の母も大喜びでしたo(^o^)o
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