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2013年11月15日

今日は相続登記の本人申請^^ 母の想いを乗せて

いつも見てくださって感謝です!
お察しのとおり、昨日は戦略社長塾で遅かった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

ということで、ブログ更新なしでした。

まぁ、昨年の5月に母が入院してから、そして、
特に9月7日に2,000回超えてからは何が何でも毎日って
いうのにはこだわりを持たず^^;

なんやかんやでこれが2,050記事目^^

そんな今日の夕方前に、法務局に行ってきました。

仕事で行くことは多いですが、今日は私用で。

母が、大好きで、命がけで守ってきたこの家。

それを僕と弟に法定相続という形で、相続による
所有権移転登記をするためです。

こういうのに何が大変かというと、被相続人の
つまりここでは母の出生から死亡までの戸籍の収集。

一般の人ならおそらく、????って感じになるかもですね。

自分の現在の戸籍謄本なら取ることはあるでしょうけど、
改製原戸籍やら除籍謄本やらなんのこっちゃって感じかと。

おまけに戸籍は、その本籍地の市町村役場でしか取れません。

なので、特に女性なら男性の戸籍に入ることが多いから
結婚や離婚で本籍が変わり、また転籍していたらその分も。

近くならまだしも、遠方なら大変ですね。
郵送請求もできるけど、その場合でも、取ったけど、
それを確認したらその前の分も取らなアカンみたいな
ことにもなったり。

しかも、市役所等は平日の5時過ぎまでだから、
仕事とかあると、なかなか近場でも行きにくい。

なので、僕らは行政書士としての業務として、
相続関係図作成や遺産分割協議書作成のために
戸籍を全部集めるのも仕事です。

戸籍謄本だけでなく、被相続人の住民票の除票や
戸籍の附票、相続人全員の住民票、さらには
固定資産評価証明書も。

仕事で遺言の作成の時も、それらを集めます。
勿論この場合は、遺言者は生きてるので、除票とかは
有りませんが(^_^;)

では、なぜそれらが必要なのか?

まず出生〜死亡(遺言なら出生〜現在)までの
全ての戸籍は、相続人を確定するため。

戸籍をたどったら、見たことも会ったこともない
兄弟姉妹が出てきた!ってこともあります。

他の男性又は女性との子がいたっていうような。

これらを確実に把握するためにそれら連続した戸籍で
確認、証明するわけです。

次に相続人の現在戸籍。

これは、その相続人が生きているかの確認や、
被相続人との関係を証明するためです。

もし相続人が子で、その子が亡くなっていたら、
代襲相続というのがあって、その相続人の子、
つまり孫(たち)が相続人になります。

次に住民票の除票、戸籍の附票。

これは、被相続人の不動産登記簿上の住所・氏名が
一致してるかの確認、証明をするためです。

相続人の住民票も、同じ理由で不動産を相続する人の
住所地を証明するためです。

また、法定相続ではなく、遺産分割よる相続の場合なら、
遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書も必要。

遺言による相続なら、その遺言も必要。

そして固定資産評価証明書。

これは、登記申請する際に、登録免許税を収入印紙で
納めますが、その額を決めるのに必要です。

贈与の場合・・・課税価格×2%
相続の場合・・・課税価格×0.4%

えらい違いですね。

で、この課税価格は固定資産評価証明書の金額の合計で、
1000円未満は切り捨てです。

相続ならそれに0.4%を掛けて、100円未満は切り捨て。

例えば、土地建物合わせて、固定資産評価証明書の額が
10,053,520円なら、課税価格は10,053,000円。

それの0.4%は40,212円で、100円未満は切り捨てだから、
購入して貼り付ける収入印紙は40,200円分です。

あと、登記申請にさっきの戸籍の原本を添付しますが、
相続関係図を作って添付すると、それらは登記完了後に
返してもらえます。

ということで、法定相続での移転登記なので、
 ・相続による所有権移転登記申請書
 ・相続関係図
 ・母の出生から死亡までの連続戸籍
 ・僕ら相続人の戸籍
 ・母の住民票の除票
 ・僕らの住民票
 ・固定資産評価証明書
に加えて、収入印紙を買って申請。

登記の代理申請は司法書士さんでないとダメで、
行政書士ではできませんが、なんせ本人ですから(^_^;)

とはいえ、仕事で必要な知識なので、必要書類等は
事前に一気に集めていたので、ことなくスムーズに
申請完了です。

兄弟仲良く役割分担で、これも含め、母の手続き系は
僕が全部やってます^^


ちなみに、不動産とかは法定相続で共有にするのではなく、
誰か一人にしておく方が後々の事を考えるといい、、、

でも、これも母の意志。

母が、亡くなる2週間前の10/14に、ワード添付の
メールを僕ら二人に送ってくれました。
(母は入院中ずっとノートPCを持ち込んでたので)

そこに書かれたメールには、
 「土地、家屋は(母の名)、巧次、(弟の名)、
 この3人が必死に守り抜いた家です。
 お母さんがいなくなったら、当然巧次、(弟の名)、
 この2人に守って行ってほしいと思います。
 〜〜略〜〜
 必ず二人の名義にしてください。お願いします。」
に続けて、やってほしいこととかが書かれていました。

そしてワードには、カードの解約など、やるべき項目が
もれなく書かれていました。

遺言・・・

勿論、メール等での遺言は法的には全く効力はありません。
でも、僕ら兄弟では有効です。

さらに亡くなる1週間前に書かれた、そして亡くなったら
読んでって言われた手紙の中には、
「ずっと見守ってるからね」と「兄弟仲良く」と。

必死で守り抜いたこのお家。

しっかりとこの家を守っていくし、天国で見ててな♪


明日(もう今日)は、先日収録した出演番組が、
朝10時半〜11時までびわ湖放送で放送されます。
↓真面目にやらかしてしまったので、ご覧ください。
http://www.gachinko.tv/

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1つ上がっただけで、天国の母も大喜びでしたo(^o^)o

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posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続・遺言関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする