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2025年12月31日

2025年ご挨拶&日本一早い?今年の業績報告

いつも見てくださって感謝です!
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

もはや大晦日恒例の投稿😁
日本一早い?今年の業績報告〜✨
いつでも確定申告できる状況😉
 
会計ソフトで都度管理しているし
決算仕訳や消費税の計算もした。
まぁ、日頃の積み重ねかなと😉
 
スポット業務が多い行政書士業。
安定的なストック型ビジネスと違い
いわゆるフロー型ビジネスの中で
専業でおかげさまで17年以上。
 
R7売上構成比.png
R7売上推移等.png

■ 収支総括
今年はほぼ前年並み(超微々増)。
ただ、修繕など例年以上の経費が
重なったので所得は落ちた😅

来年はその分が無いことに加えて
国道の屋外看板も止めたのもあり
売上が今年と同水準だとすると
所得は今年の1.5倍前後かなと😁
 
■ 売上構成
大別すると3つ。
・許認可 関係
(建設業関連・風俗営業等)
・会社法務 関係
(設立、定款・役員等の変更等)
・経営支援 関係
(知的資産経営等のコンサル系)
 
3年前からは建設業関係の比率が
かなり増えてきて、今年も増加し
半分弱を占めるほどになった。
これはある意味ストック型。
 
なので、特に経審&入札もされる
建設業のクライアントが増えると
ベースが上がり構成比も多くなる🤔
 
さらにその建設業者の法人成りや
定款変更・役員変更等もあるので
建設業関連会社法務関連だけで
全体の80%以上
風俗営業関係を加えると約9割
 
ランチェスター「弱者の戦略」で
業務を絞り込んでいる結果かな。
 
一方、経営コンサル系が少ない。
が、単体での依頼は減ったものの
経営相談やコンサル的な内容も
都度、既存のクライアントに対応。

構成比に表れないが付加価値となり
報酬に反映されている。
 
■ 既存顧客・新規・紹介割合
金額ベースで新規&紹介の割合は
18.4%なので8割以上が既存顧客
紹介も既存顧客などからの紹介で
完全な新規は6.8%。
なのでリピート&紹介で93.2%
 
■ スタンス
不安定なフロー型ビジネスの中でも
売上をガンガン上げていく...
ではなく、依頼も顧客も取捨選択し
業務特化し既存顧客を一番大事にし
一人で余裕をもってレスポンスよく
専門性をもって来年も対応予定♪
 
■ 締め
ということで・・・
今年1年ありがとうございました!
大晦日251231 SQ.png
 
クライアントやご贔屓くださった方
ご紹介者などのおかげです🥰
 
それではよいお年を✨
2午年で60年に一度の丙午だけに
ウマくいきますように🤗

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posted by こうたん at 11:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2025年12月16日

和歌山県行政書士会で研修講師♪

いつも見てくださって感謝です!
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

先週12日㈮のこと♪
和歌山県行政書士会で研修講師♪
251212和歌山研修1.jpg
お題は
【“書類屋”からの脱却!
社長の右腕になれる行政書士へ!
今こそ学ぶ『経営戦略×知的資産』】

スライド70枚で時間通りのガッツリ
3時間オンステージw
251212和歌山研修3.jpg

開催1ヶ月前に募集を締め切るほど
満員御礼でいい感想も頂き大盛況♪
251212和歌山研修2.jpg
ありがとうございます!

ちなみにピースサインしてる女性は
視察という名目でご参加の奈良会の
副会長♪

僕を講師に呼んでくださった方は
何度も滋賀会の経営部会の研修会に
参加してくださってたんですね。

僕が部会長を務める経営部会では
こういう内容の研修は毎年する。

が、こういう法定業務以外の研修が
ほとんどないということのほか
僕の”熱量”で刺激を与えたいと。

で、その後の懇親会も大盛り上がり♪

和歌山会さんにホテルもご用意頂いて
改めて皆様ありがとうございました!

あっ!
和歌山城のライトアップも素敵だった♪
251212和歌山研修4.jpg

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2025年12月09日

風俗営業許可(1号営業)の研修講師(改正風営法も)

いつも見てくださって感謝です!
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

めちゃめちゃ久しぶりの投稿です(^^;

先日12/6に滋賀県行政書士会で
以下のテーマで研修講師をした♪

【風俗営業許可申請の実務
 1号営業申請のポイント】
 
251206研修会1.jpg

251206研修会2.JPG

11/28施行の改正風営法も対応😉

実務的にも、欠格要件が厳格化し
誓約書も変更&追加されるなど
影響も大きい。
 
実際の申請事例も紹介しながら
2時間半がっつり話した😉

中でも実務的にも大きいのがコレ!

「密接な関係を有する法人」
風俗営業の許可を取り消され、
当該取り消しの日から起算して
5年を経過しない者である場合
にも
申請者も許可が下りない

その改正のポイントについて
NotebookLMに新しく搭載された
「インフォグラフィック」で生成。
令和7年風営法改正-接待飲食店営業の規制強化ポイント.png
微妙な漢字もあるけどなかなか。

さらに新たに加わった欠格要件を
図示化もしてみた♪
令和7年風営法改正-欠格事由「密接な関係を有する法人」の範囲.png
こちらはGeminiで作成した図を基に
パワーポイントで作り直した。

それにしても、かなり大きな改正やなと。
欠格要件、中でも不適格者の排除を
さらに厳格化されたわけやしね。

以下、条文等を抜粋したので参考に♪
■風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(許可の基準)
第4条第1項
公安委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
7 当該許可を受けようとする者(法人に限る。イ及びハにおいて同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人が第26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者である者
イ 当該許可を受けようとする者の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの(ロにおいて「親会社等」という。)
親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの
当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの

8 次のいずれかに掲げる期間内に第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
イ 第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間
ロ 第37条第2項の規定による風俗営業の営業所への立入りが行われた日から聴聞決定予定日(当該立入りの結果に基づき第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会が当該立入りを受けた者に当該立入りが行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間

13 第3号に該当する者(=集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者)が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

(許可の取消し)第8条
公安委員会は、第3条第1項の許可を受けた者(第7条第1項、第7条の2第1項又は前条第1項の承認を受けた者を含む。第11条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる
1 偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。
2 第4条第1項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。
3 正当な事由がないのに、当該許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
4 3月以上所在不明であること。

■風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
(許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人)第6条の3
第1項 法第4条第1項第7号イ(法第31条の23において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。
1 当該許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
2 当該許可を受けようとする者(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。次項第2号及び第3項第2号において同じ。)である場合に限る。)の資本金の2分の1を超える額を出資している者
3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、当該許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前2号に掲げる者と同等以上の支配的な影響力を有すると認められる者

第2項 法第4条第1項第7号ロ(法第31条の23において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。
1 親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社
2 親会社等がその資本金の2分の1を超える額を出資している持分会社
3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する親会社等の支配的な影響力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者

第3項 法第4条第1項第7号ハ(法第31条の23において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。
1 当該許可を受けようとする者がその議決権の過半数を所有している株式会社
2 当該許可を受けようとする者がその資本金の2分の1を超える額を出資している持分会社
3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する当該許可を受けようとする者の支配的な影響力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者


例えば、リスク分散等で
A店、B店、C店をそれぞれ別会社で
許可を取っていた場合...

法改正後は、A店で許可を取り消されたら
B店、C店も許可取り消される可能性が!

この不適格者の徹底的排除は大きいですね。

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posted by こうたん at 19:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 風俗営業・深夜酒類飲食店 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする