今日はランチ会に参加していた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
リーダー的地位にあるグループの一員であるということは、
本質的にプロフェッショナルであるということである。
〜中略〜
マネジメントの立場にあるものはすべて、リーダー的地位にあるグループの一員として、プロフェッショナルの倫理を要求される。すなわち責任の倫理を要求される。
〜中略〜
プロフェッショナルの責任は、すでに2500年前、ギリシャの名医ヒポクラテスの誓いのなかに、はっきり表現されている。「知りながら害をなすな」である。
プロたるものは、医者、弁護士、マネジャーのいずれであろうと、顧客に対して、必ずよい結果をもたらすと約束することはできない。しかし、知りながら害をなすことはしないと約束しなければならない。
〜中略〜
プロたるものは、自立した存在として政治やイデオロギーの支配に従わないという意味において、私的である。しかし、その言動が、依頼人の利害によって制限されているという意味において、公的である。そしてこのプロの倫理の基本、すなわち、公的責任の倫理の基本が、「知りながら害をなすな」である。
これは、ドラッカー「マネジメント」〜第4章 社会的責任〜の最後からの抜粋です。
先日からニュースになっている、ユッケによる集団食中毒問題。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110506-00000030-maip-soci
これなんかは、まさに「知りながら害した」例だと思います。
直接の加害企業と卸売業者の言い分にも食い違いがあるようなので、
報道等で出てきている情報だけで何が真実かは何とも言えません。
しかし責任転嫁したところで、双方ともに「知りながら害をなすな」に
反していることは間違いないと思います。
また、原発問題にしてもしかり。
天下り役員の存在もありますが、これも日頃から責任に欠けた結果とも言えます。
かくいう僕はどうなのか。
確かに聖人君主ではありません。
というか、誰も思ってないでしょうけど。。。
ただ、仕事に関しては、基本「委任」という形になります。
委任されたものは、善管注意義務、つまり「善良なる管理者の注意義務」
をもって事に当たらなければならないと民法にも規定されています。
つまり法的な義務です。
「必ずよい結果をもたらすと約束することはできない」が、
最善を尽くさなければいけないわけです。
「知りながら害をなすな」です。
お客さんに対して、常にこのことを念頭に置いて、
心がけていくようにしていかないといけません。
ちなみに、株式会社での「取締役」も法律上は、雇用ではなく、
会社との間での「委任契約」という形になります。
つまり会社から経営を「委任」されるということです。
株主総会で「選定」ではなく「選任」されるわけですね。
「知りながら害をなすな」
そして真摯さをもって。
今以上に、プロフェッショナルの倫理、つまり責任の倫理、
これをしっかり意識するようにしたいと思います。
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