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2009年11月29日

ニュースレター販促術

あなたのご訪問に感謝です!
滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


昨日と今日で、溜まってた本のうち、
1冊を読みました。

それがこれです↓

売れる&儲かる!ニュースレター販促術 (DO BOOKS)

売れる&儲かる!ニュースレター販促術 (DO BOOKS)

  • 作者: 米満 和彦
  • 出版社/メーカー: 同文舘出版
  • 発売日: 2006/11
  • メディア: 単行本




ランチェスター経営における経営の8大要素は、

 1.商品戦略
   どんな商品・サービスで勝負するのか

 2.地域(エリア)戦略
   どこで(どこのお客さんに)勝負するのか

 3.客層戦略
   誰を(どういう業界や客層を)お客にするのか

 4.営業戦略
   どうやってお客を獲得するのか

 5.顧客戦略
   どうやって継続取引してもらうか

 6.組織戦略
   人員体制はどうするのか

 7.財務(資金)戦略
   どうやってお金を調達し、どのように使うのか

 8.時間戦略
   どういう時間の使い方をするのか

です。

で、総括的には
 
 ・経営とは捨てること
 
 ・手作り・アナログで差別化

 ・アナログで接近戦

が弱者の戦略における基本です。


この本は、そのなかでも「顧客戦略」、つまり、
「顧客の維持、固定化」の重要性について述べられています。

販促のほとんどを新規獲得に費やすあまり、
既存客へのフォローがなくほったらかしが多い。

確かに新規集客も大事だけど、販促費も
顧客化・顧客の維持のために使わないといけないということです。

お客様1人当たりの売上高によって高い順に
A〜Dの4段階の層に分けると、その客層の割合は
A:10%、B:20%、C:30%、D:40%だそうです。

しかし、売上金額でいうと、A・Bの上位3割で、
全体の75%の売上を占めるそうです。


これは、ビジネスにおいて、売上の8割は
全顧客の2割が生み出しているという、
『パレートの法則』に近い数字ですね。


そういったことを前提に、
売り込まないニュースレターによる
「お客様との関係づくり」の重要性について
詳しく述べられています。


そして、それらを含めて、重要なキーワードがこれです!


・デジタル全盛だからこそ、アナログ的な媒体

・大事なお客様に絞る

・即効性はないけど、継続することで効果が出る

・まずは自分をさらけ出す(プロフィールの充実)

・自分のことも含めた情報提供型


この本では、飲食店やサービス業をメインにしてますが、
どんな業種でも当てはまりますね。


そして、「自分がお客だったら・・・」という観点で
こんなことも書いてありました。


 ・売りっ放しの営業になっていなませんか?

 ・お客様がお帰りになった後、お礼の電話をかけていますか?

 ・電話でなくとも、お礼の手紙1通送っていますか?


難しいことをするんではなく、簡単だけど面倒くさいために
他がやらないことを継続することが重要だと言うことですね。


それにしても、この本の著者の
米満和彦氏や高田靖久氏もそうですが、

ランチェスター経営の竹田陽一氏、
そして栢野さんも「福岡」なんですよね。



今日も読んで頂きありがとうござます!!


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2009年11月28日

改正特定商取引法及び割賦販売法がもうすぐ施行

あなたのご訪問に感謝です!
滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


昨年の6月に成立していた、
特定商取引法
割賦販売法
がこの12月1日に施行されます。

簡単に言えば、悪質商法などの消費者被害を防ぐため、
その法律がより強化されたものです。

僕自身も、業務として昨年、
2年前に悪徳テレアポで商品を買わされたお客さんが
「クーリングオフ」回避を理由とした解約での
内容証明を作成し、何とか解約に至った経験があります。

販売会社がクーリングオフ回避をしていたので、
いわゆる「永久クーリングオフ」の状態でした。

でも、販売会社と信販会社への対応は別だったんですね。

というのも、簡単に言えば、
販売会社に対しては、「特定商取引法」が、
信販会社に対しては、「割賦販売法」だ適用されるわけです。

まず、販売会社に解約の内容証明を送ると同時に、
信販会社には、現在の支払いを止めてもらうための
「支払い停止申立通知書」を送付します。

これは、割賦販売法で「支払い停止の抗弁権」が
認められているからです。

つまり、販売会社と信販会社とは別契約だけど、
販売会社への解約という事由で、
信販会社への支払いを停止が出来ると言うことです。

なので、販売会社へ解約を申し出たら、
信販会社への支払いは停止できたんですね。

でも、販売会社へクーリングオフしても、
それを理由に信販会社に既に払った金額(既払金)の
請求は出来なかったんです。

この既払金返還請求をするには、
信販会社に対して、悪徳な売り方をした販売会社への
「加盟店管理責任」を追求して請求するしかなかったわけです。


それが、今回の改正法によって、
訪問販売業者等が虚偽説明等による勧誘や
過量販売を行った場合に、信販会社との契約も解約し、
既に支払ったお金の返還も請求可能
になったんです。

また、現行は、2ヶ月以上、かつ3回以上の分割払いの
クレジット契約が規制対象でしたが、
2ヶ月を超える1回払い、2回払いも規制対象になりました。

さらに、クーリングオフする際は、先に書いたように、
販売会社に対して「クーリングオフ」をし、
信販会社には、支払い停止を主張できるだけでした。

しかし、この改正法により、
訪問販売などによる販売契約に伴う信販会社との契約自体も
クーリング・オフできることになり、
消費者が信販会社との契約をクーリング・オフすれば、
販売契約も同様にクーリング・オフされたものとして
取り扱われる
ようになるんです。

その他にもいろいろ改正された点はありますが、
簡単な解説はこちらの経産省プレスリリースをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/20090616001/20090616001-1.pdf

こちらも参考に↓
政府広報オンライン

また、『消費生活安心ガイド』から、
以下のパンフレット等もPDFでダウンロードできます。

改正法パンフレット
『解決できます!悪質商法のこんなトラブル』


改正法テキスト
『「特定商取引に関する法律」及び「割賦販売法」の一部を改正する法律について』




まぁ僕自身も、テレアポで宝石のセールスをしていましたが、
そのころと比べると、規制法は格段に強化されてますね。

もっとも、会社自体が規制法に対応した営業をしてましたし、
僕自身も消費者センター等へのクレームはゼロでしたけど、
悪徳訪販業者は、ほとんど生きていけなくなってますね。



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2009年11月27日

リッツカールトン大阪へ

あなたのご訪問に感謝です!
滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


今日は朝から、『リッツカールトン大阪』に行ってきました。

ご存知、超高級ホテルです。

そのサービス、ホスタビリティについては、
ここで語るまでもなく、いろんな本も出ていますよね。

そんな、僕には全く不釣り合いなホテルに
何をしに行ったのかと言うと。。。

素敵な女性と・・・


そんなわけは、ないわけであせあせ(飛び散る汗)


ある一般社団法人の説明会&設立パーティです。


実は、この法人を立ち上げられたOさんの仲介で、
先月に愛媛まで「相続・遺言セミナー」を
しに行ったわけです。

そんなご縁もあり、招待されて参加したんですが。。。


こんな高級ホテルには慣れていないものだから、
エレベーターやトイレなど迷いました。

1部では設立趣旨等の説明などがあったわけですが、
2部では立食パーティです。

で、その2部では、ものすごく孤独感を味わってました(笑)

知っている方は、愛媛でセミナーをさせていただいた際の
葬祭業の社長さんだけです。

そしてどこの企業さんも、「お久しぶり」みたいな感じの
会話が飛び交い、また複数名で参加されているところも多く、
まるで場違いな感じに来たのかもと言う感じでした。

しかも、乾杯のあいさつは、資生堂の社長です。

他に、誰もが知っている企業のトップクラスの方とか、
その他みんな知り合いみたいな雰囲気で、
さすがに厚かましい僕も、大人しくしてました(笑)


でも、せっかく来たんだから、誰かとお近づきにならねばと
思い、行動開始です。

一応全員名刺を胸に付けているので、
バイキングの料理を取りながら、人の胸ばかり見てましたわーい(嬉しい顔)

女性の胸ではありませんよ(笑)

なにせ100名近く出席されているので、
片っぱしというわけでなく、自分の中で業種を絞りました。

で、目に付いたのが・・・


「日本政策金融公庫」の文字。。。

タイミングを見計らって、名刺交換です。


さらに、「帝国データバンク」の方も出席されていると知ると、
Oさんの右腕でもある女性の方に、
どの方がそうなのかを教えていただき、
名刺交換をさせていただきました。


日本政策金融公庫さん、帝国データバンクさんともに
共通して「知的資産経営報告書」についてお話を伺いました。

やはり、日本政策金融公庫さんの話でも、
強みなどが数値化され、わかりやすい文章でまとめられた
「知的資産経営報告書」があると、融資判断に使いやすい
とのことでした。

財務諸表や事業計画書等が7割〜8割は占めますが、
残りの2〜3割は、非財務情報が占める
ので、
「知的資産経営報告書」その2〜3割を埋めるのに
有効との見解
でした。

帝国データバンクさんの話では、
「知的資産経営報告書」の普及はノルマだそうで。

そして関西知的資産経営研究会のこともご存知で、
その研究会の幹事のお一人でもある
帝国データバンクの松本誠一さんとも
一緒にお仕事もされているそうでした。


その他、大阪の社労士さんや京都の印刷会社さんなどとも
名刺交換させていただきました。


まぁ、一人で行って、しかも場違いな雰囲気の中でも、
なんとかなりますね。

それにしても、分かってはいたものの、
この法人を立ち上げられたOさんの
人脈の凄さには改めて驚かされました。

能力の高さは勿論でしょうけど、
やはり人間的魅力のある方なんですね。

お話ししていても凄いなぁと思います。

こういう方から仕事をいただいたりしたわけですから
僕も運がいいと思った今日この頃です。


しばらくは、リッツカールトンに行くことはないかとわーい(嬉しい顔)
というか、「行ける」ことがないかとあせあせ(飛び散る汗)
でもやっぱり案内とかもすごく丁寧でしたね。

行くとしたら、今度は素敵な女性と行くことが出来たらと。。。
そんな夢でも見て寝ます(笑)


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タグ:行政書士
posted by こうたん at 23:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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